古物商・古物市場主は、2020年3月31日までに『主たる営業所』を管轄している公安委員会に対して主たる営業所等届出をする義務ができました。
2020年3月31日までに 主たる営業所等届出書を提出をしないと古物商許可が無くなってしまいます。
主たる営業所等届出書とは?
主たる営業所とは、営業の中心となる営業所のことです。
全国に多数の古物営業所がある場合でも1か所のみ主たる営業所を決める必要があります。
法人の場合は、登記事項証明書の記載の本店と主たる営業所が一緒である必用はありません。『古物営業の中心となる営業所』が主たる営業所となります。
平成30年4月25日の古物営業法改正によって平成30年10月24日以前に許可を受けている古物商・古物市場主(古物商許可を持った方)は2020年3月31日までに 2020年3月31日までに『主たる営業所』を管轄している公安委員会に対して主たる営業所等届出をする義務 ができました。届出をしないと無許可営業になってしまいます。
改正と前と現在でこう変わった!?
改正前は、営業所等が所在する都道府県ごとに古物営業の許可を得ることが必要でした。改正後では主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に許可を受ければ、そのほかの都道府県に営業所を設けてる場合には、届出ですむことになりました。
上記の改正に伴い、すでに許可を受けている方も届出が必要となりました。
『無許可営業』だと、3年以下の懲役・100万円以下の罰金になってしまう可能性があります。
必用書類は届出書だけ?
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