請負契約とは、注文者が誰かに仕事を「完成させる」ことを目的として依頼する契約です。

平たく言うと、他人に仕事をしてもらう契約になります。混同されがちな委任契約と違うところは、契約の目的を「仕事の完成」としている点です。委任契約は法律行為をすることを相手に委託する契約ですので「仕事の完成」が契約の目的ではありません。

請負契約の例

  • 建設工事 
  • 運送業務 
  • ソフトウェアの開発 
  • デザインの制作 
  • ホームページの制作 

請負契約の特徴

契約書の行政書士。請負契約

注文者が、作業従事者(仕事の請負人)に対して直接指示をしない。

派遣などと違い、注文者が仕事の請負人に対して直接指示はできません。

出来上がるまでお任せな契約

仕事の完成が目的なため、請負人は完成物に対して責任を負います。そのため仕事のプロセスよりも結果が重要な契約ですので、目的物が出来上がるまで請負人におまかせする契約になります。

注文者は契約を解除することができる

請負契約は、注文者は成果物を完成(仕事を完成)させる前であれば損害を賠償した上でいつでも契約を解除することができます。

請負契約の責任

作業従事者(仕事の請負人)は契約不適合責任をおう。

2020年の4月の民法改正により、「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」と名称が変わりました。

注文者ができる請求は以下のとおりです。

・不具合部分の修理の請求(追完請求)

・代金の減額請求 修理を請求したが請負人が応じない場合等、代金の減額を請求できます。

・契約解除請求 修理を請求したが請負人が応じない場合、契約を解除して代金の返還を請求することが可能です。

民法改正により瑕疵担保責任から契約不適合責任に名称が変わりました。契約書契約書作成時には変更は必要です。