
印紙とは、契約書に印紙税が課せられる場合に、収入印紙を貼ることで印紙税を収めるために使われるものです。
目次
印紙を貼るのは領収書だけではない
5万円以上の領収書に印紙を貼るのはよく知られていますが、他にも貼らなければいけないものがあります。例えば
・10万円以上の約束手形、為替手形
・貼ることが決まっている契約書(1万円以上の不動産売買契約書等)
契約書も印紙を貼らなければい場合があります。
契約書に貼る場所

契約書に収入印紙を貼る場所、一般的には左上のスペースです。どの場所に貼っても特に問題はありませんので、左上のスペースが無ければ、空いているスペースに貼っても問題ありません。
契約書で印紙税を負担する者は?
契約書でどちらが印紙の負担をするかについては、「連帯して印紙税を納める義務がある」とされています。つまり、契約者双方が払ってもいいし、どちらか一方が負担してもいいのです。 契約者双方で決めて、印紙税を収めればOKということです。
収入印紙を貼る契約書の種類は
収入印紙をはらなければいけない契約書は以下の通りです。
不動産や土地、金銭、運送関係(1号文書)
・不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
例:不動産売買契約書
・地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
例:土地賃貸借契約書
・消費貸借に関する契約書
例:金銭消費貸借契約書
・運送に関する契約書
例:運送契約書
印紙税額(一通または一冊につき)
記載された契約金額 | 収入印紙の金額 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1,000円 |
100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円を超え1千万円以下 | 10,000円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 20,000円 |
5千万円を超え1億円以下 | 60,000円 |
1億円を超え5億円以下 | 100,000円 |
5億円を超え10億円以下 | 200,000円 |
10億円を超え50億円以下 | 400,000円 |
50億円を超えるもの | 600,000円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
委託業務(2号文書)
・請負に関する契約書
例:工事請負契約書、広告契約書
印紙税額(一通または一冊につき)
記載された契約金額 | 収入印紙の金額 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 1,000円 |
300万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円を超え1千万円以下 | 10,000円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 20,000円 |
5千万円を超え1億円以下 | 60,000円 |
1億円を超え5億円以下 | 100,000円 |
5億円を超え10億円以下 | 200,000円 |
10億円を超え50億円以下 | 400,000円 |
50億円を超えるもの | 600,000円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
5号文書 | 会社の合併や吸収
合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書
収入印紙代は、一律4,000円です。
継続的な取引(7号文書)
継続的取引の基本となる契約書 ※契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めが記載されていない契約は除く
例:買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書
収入印紙代は、一律4,000円です。

上記に該当するものが印紙を貼らなければいけません。
印紙をはらないでいい契約書例
- 無償の委任契約書
- 秘密保持契約書
- 動産賃貸借契約書
- リース契約書
- 雇用契約書
- 秘密保持契約書
- 技術提携契約書
- 示談契約書

他にも、電子契約書は、印紙が要りません。