持続化給付金とは

新型コロナウイルス感染症拡大により、営影響を受ける事業者に対して給付される給付金です。

中小企業は200万円を上限に、個人事業主は100万円を上限に支給されます。

申請期間は2020年5月1日~2021年1月15日まで

対象者は

①と②を満たすものです

①新型コロナの影響により売上が前年同月比で50%以上減少している事業者

②資本金10億円以上の大企業を除く、中堅・中小法人、個人事業者

※「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業、当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者」や「給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断した者」は給付対象外となっています。

どのくらいもらえるの?計算方法は?

中小企業は200万円を上限に、個人事業主は100万円を上限に支給されます。

計算方法

月額の事業収入が前年同月比50%以下となる月を任意に選択し、前年との差額を計算し、12をかけてそれを総額よりひき、給付額を算出します。 

給付額(上限額法人200万個人100万)=前年度の年間事業収入-対象月の前年と今年の売上の差額✕12

直前の事業年度(2019年度)の年間事業収入423万円
直前の事業年度(2019年度)の3月の月間事業収入40万円
2020年3月の月間事業収入20万円
(前年同月比で50%以上減少しているため給付対象)
算定式(A-B×12=S)423万円-20万円×12=240万円>200万円(上限額個人事業主100万 法人200万)
給付額・個人事業主の場合100万円 ・法人の場合200万円 

必要書類は

1、確定申告書

青色申告の場合 確定申告書の控え3枚 (収受印が押されているもの)

白色申告の場合 確定申告書の控え1枚(第一票のみ 収受印が押されているもの)

e-Taxの場合 受信通知+確定申告書の控え

※受信通知がない場合納税証明書などで代用できます。

2、対象月の売上台帳

・経理ソフトのからのデータ・EXCELで作成した売上データ・手書きの売上帳など

3,通帳の写し

・通帳の表面のコピー + 通帳を開いた1,2ページ目のコピー

・電子の場合 電子通帳画面のコピー

4、身分証明書

申請方法は

申請方法は電子申請のみになります。

申請サイトはこちら

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

給付の時期と給付の通知について

給付は、申請書類に問題がなければ、2週間程度で振り込まれるとされています。

給付の通知は、ハガキにより通知されます。ですが、給付金の振り込みのほうが先で、後から送られてくるようです。

疑問、質問

Q、確定申告書(控え)に収受印がありません

収受印がない場合は税理士による押印及び署名がなされた月ごとの事業収入を証明する書類で代用。

e-Taxの場合は「受信通知」や納税証明書で代用。

Q、申請書類に不備がある場合は?

申請に不備・不明点がありましたら、メールで連絡があります。
金額が確定したら「持続化給付金の振込のお知らせ」という給付通知書が発送されます。(通知書より給付金の振り込みの方が早いようです。5月18日現在)

Q売上台帳はどんなものを用意すればいいのですか?

フォーマットの指定はありません。経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータや手書きの売上帳で大丈夫です。

当事務所サポート料金

当事務所にて持続化給付金申請を給付額の5%を上限としてサポートさせていただいております。

万が一持続化給付金が給付されないことがありましたら報酬は一切いただいておりません。サポート料金は成功報酬としてのみ、いただいております。

お問い合わせはこちら0833-48-5781営業時間 11:00-20:00 [ 土・日・対応]

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