下請法とは、親事業者と下請事業者とのあいだで業務の委託の際にかわされる契約に関する法律です。下請法の目的は、下請取引の公正化と下請事業者の利益保護で、下請取引に関する義務や禁止事項などが定められています。正式名称は、『下請代金支払遅延等防止法』と言います。

下請法の対象となるもの

適用の対象となる下請取引の範囲を①取引当事者の資本金
の区分と②取引の内容の両面から定めてい
ます。

①対象となる資本金の額または出資の総額による対象

親事業者の資本金額下請け事業者の資本金額
3億円超①製造業務等    3億円以下
②サービス業務等  5千万円以下
5千万円超 3億円以下①①製造業務等   1千万円以下
②サービス業務等  5線万円以下
1千万円超 5千万円以下1千万円以下
1千万円以下 適用されない

②対象となる取引

製造委託

物品製造、販売を請け負っている事業者が,他の事業者に物品の製造などを委託することをいいます。
修理委託

 物品の修理を請け負っている事業者がその修理を他の事業者に委託することなどをいいます。

情報成果物作成委託

プログラムなどの作成を行う事業者が,他
の事業者にその作成作業を委託することをいいます

役務提供委託

 ビルメンテナンスなどの,サービスの提供を行う事業者が,請け負った役務の提供を他の事業者に委託することです。

親事業者の義務

下請法では親事業者に4つの義務を厳守するよう定められています

①書面の交付

書面に記載すべき具体的な事項が決まっており、それを記載した上で交付しなければいけません。

②支払い期日の決定

下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定めなければいけません。

③書類の作成・保存

下請取引の内容を記載した書類を作成し,2年間保存しなければいけません。

④遅延利息の支払い

支払が遅延した場合は遅延利息を支払わなければいけません。

義務を怠ると最高50万円の罰金が科せられる場合があります。

親事業者の禁止事項

親事業者の禁止行為として11定められています。

①受領拒否

委託した給付の目的物を下請事業者が納入してきた場合に親事業者は下請事業者に責任がないのに受領を拒むことを禁止しています。

②下請代金の支払遅延

下請代金をの支払いは受領後60日以内と定められています。支払期日までに支払わないことを禁止しています。

③下請代金の減額

決定した下請代金を「下請事業者の責に帰すべき理由」がないにもかかわらず発注後に減額するとを禁止しています。

④返品

明らかに下請事業者に責任がある場合は不良品を返品するのは問題ありませんが,それ以外の場合に受領後に返品するとを禁止しています。

⑤買いたたき

市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めることを禁止しています。

⑥購入利用強制

正当な理由がないのに,親事業者の指定する製品、原材料等を強制的に下請事業者に購入させたりする行為を禁止しています。

⑦報復措置

請事業者が親事業者の下請法違反行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由として,その下請事業者に対して取引数量を減じたり,取引を停止したり,その他不利益な取扱いをするとを禁止しています。

⑧有償支給原材料等の対価の早期決済

有償で支給した原材料等の対価を,当該原材料等を用いた給付に係る下請代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたりすることを禁止しています。

⑨割引困難な手形の交付

一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付することを禁止しています。

⑩不当な経済上の利益の提供要請

下請事業者に対して,自己のために金銭,役務その他の経済上の利益を提供させることにより利益を不当に害するとを禁止しています。

⑪不当な給付内容の変更及び不当なやり直し

下請事業者に責任がないのに,やり直し等をさせることにより,下請事業者の利益を不当に害するとを禁止しています。