公正証書とは
公正証書とは、公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書のことを公正証書といいます。
契約書を公正証書にするメリットは主に以下です。
- 証明力
- 執行力
法律のプロである公証人が、内容を確認し作成しますので、裁判で無効とされる可能性が殆どありません。
作成された公正証書の原本は、公証役場で20年間保管されますから、改ざんや変造の心配もありません。
「強制執行」の申立が直ちに行えます。金銭債務においては、「強制執行認諾条項」を定めておくことで、通常であれば、裁判所に訴訟を提起し、勝訴の判決を受けて確定されなければなできない申立が直ちに行えます。
公正証書にしておいたほうがいい契約
目的の額が60万円を超える契約
・金銭消費貸借契約書
・和解契約書
・協議離婚書
・誓約書
・売買契約
・賃貸借契約 など
問題が起きた時、60万円以下の金銭の支払いについて争う場合は、簡易裁判所で行われる小額訴訟という、原則として一日で終了する裁判手続きがあります。60万円を超えると手続きが煩雑になり解決のためには費用も多くかかってしまいますので、公正証書にしておくことをおすすめします。
公正証書サポート料金
公証役場手数料+ (税込み)30000円~ です。
- 金銭の貸借契約
- 債務弁済
- 離婚問題に関しての契約(子の養育費、慰謝料、財産分与、年金分割)
- 婚前契約書
- 遺言書
- 相続
- 売買契約
- 贈与契約
- 土地建物の賃貸借契約
- 任意後見(高齢者等の財産管理)
- 尊厳死宣言
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