こんにちは、山口県の行政書士 廣戸です。
排出事業者は産業廃棄物を引き渡す際、必ずマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付しなければいけません。
今回はマニフェストの基礎知識についての解説です。
目次
マニフェストとは
マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、産業廃棄物が適正に処理されているかどうかを確認するために作成する管理票のことです。マニフェストには、どんな廃棄物を誰が収集運搬して誰が処理するのかなどの記載があり、委託された処理を完了した日付を記載して返送することになります。
マニフェストの種類
マニフェストは、電子化したマニフェストをパソコンや携帯電話などからネット上で登録する電子マニフェストと、紙のマニフェストを発行し、返送によって管理する紙マニフェストの2種類があります。
紙マニフェストには、直行用マニフェストと積替用マニフェストがあり、直行用マニフェストが7枚綴り、積替用マニフェストが積替え保管がある分1枚多く、8枚綴りになっています。
直行用マニフェスト(七枚複写)1枚ごとの役割
A票 | 排出事業者の保存用 |
B1票 | 運搬業者の控え |
B2票 | 運搬業者から排出事業者に返送されて運搬終了を確認 |
C1票 | 処分業者の保存用 |
C2票 | 処分業者から運送業者に返送されて処分終了を確認(運搬業者の保存用) |
D票 | 処分業者から排出事業者に返送されて処分終了を確認 |
E票 | 処分業者から排出事業者に返送されて最終処分終了を確認 |
積替用マニフェスト(八枚複写)の1枚ごとの役割
A票 | 排出事業者の保存用 |
B2票 | 第一区間の運搬業者から排出事業者に返送されて第一区間の運搬終了を確認 |
B4票 | 第二区間の運搬業者から排出事業者に返送されて第二区間の運搬終了を確認 |
B6票 | 第三区間の運搬業者から排出事業者に返送されて第三区間の運搬終了を確認 |
C1票 | 処分業者の保存用 |
C2票 | 処分業者から運送業者に返送されて処分終了を確認(運搬業者の保存用) |
D票 | 処分業者から排出事業者に返送されて処分終了を確認 |
E票 | 処分業者から排出事業者に返送されて最終処分終了を確認 |
様式による種類
他にもマニフェストの様式の種類があり、廃棄物の種類によって特化された建設工事廃棄物用マニフェストや自販機マニフェストなどがあります。
マニフェストの区分と流れ
マニフェストの区分
マニフェストは排出事業者から最終処分業者までの間で大きく2つに区分されており、それぞれ呼び名がついています。
排出事業者から中間処理業者までの区間で発行されるマニフェストを一次マニフェスト、中間処理業者から最終処分業者までの間で発行されるマニフェストを2次マニフェストと呼びます。
マニフェストの流れ(紙マニフェスト)
①排出事業者が廃棄物を引き渡す 交付
排出事業者はマニフェストに必要事項を記入して廃棄物を運搬する収集運搬業者に交付します。収集運搬業者が必要事項を記入後、排出事業者がA票を受け取ります。残りの6枚を収集運搬業者が廃棄物とともに運んでいきます。
②運搬の終了
収集運搬業者はマニフェストともに廃棄物を処分業者に渡します。処分業者は、必要事項を記入後、B1票B2票を収集運搬業者に返却。収集運搬業者はB1票を保管、B2票を排出事業者に送付します。
③中間処理終了後
処分終了後に、必要事項を記入後、C2票を収集運搬業者に返送、D票を排出事業者に返送します。C1票は処分業者が保管し、最終処分が終了するまでE票を保管します。
④最終処分終了
処分業者が自ら交付した2次マニフェストなどから最終処分終了を確認し、保管されていたE票を必要事項を記入後、排出事業者に返送し最終処分を報告します。
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