そもそも廃棄物とは


産業廃棄物とは、会社や工場などの事業活動に伴って発生した廃棄物で、法律で定められた21品目に該当するものを言います。

廃棄物は法律では以下のように定義されてます。

「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、 動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。 (廃棄物処理法第2条第1項)

廃棄物とは、不要になった固形状のもの液状のもので、平たく言えば要らなくなったものが廃棄物(一般廃棄物)です。この廃棄物の中でも、事業活動に伴って発生した廃棄物は産業廃棄物に分類されます。

産業廃棄物に当たる廃棄物は

平たく言えば要らなくなったものが廃棄物です。この廃棄物の中でも、事業活動に伴って発生した廃棄物で法律に規定している21品目に該当するものが産業廃棄物、該当しないのが一般廃棄物に分類されます。たとえ事業活動に伴い排出された廃棄物でも21品目に該当しない場合は一般廃棄物(事業系一般廃棄物)となります。

産業廃棄物に当たる21品目の廃棄物とは

産業廃棄物は事業活動に伴い排出される廃棄物で規定されている21品目に該当するものです。一覧が下記の図になります。

産業廃棄物の種類定義と具体例
燃え殻石炭がら、廃活性炭、焼却残灰、炉清掃掃出物など
汚泥排水処理汚泥、製造工程で生じる泥状物、建設汚泥、下水道汚泥など
廃油廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃溶剤、タールピッチ類など
廃酸廃硫酸、廃塩酸などのすべての酸性廃液など
廃アルカリ廃ソーダ液などのすべてのアルカリ性廃液など
廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなどの合成高分子系化合物など
紙くず建設工事(工作物の新築、改築又は除去など)から発生したもの
パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から発生したもの
PCBが塗布され又は染み込んだもの(全業種)
木くず建設工事(工作物の新築、改築又は除去など)から発生したもの
木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業から発生したもの
PCBが染み込んだもの(全業種)
※平成20年4月1日より木くずに追加されたもの
・物品賃貸業に係るもの(例:家具など)
・貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)
繊維くず建設工事(工作物の新築、改築又は除去など)から発生したもの
繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から発生したもの
PCBが染み込んだもの(全業種)
動植物性
残さ
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業などで、原料として使用された動物性又は植物性の固形状の不要物
発酵かす、パンくず、おから、コーヒーかす、その他の原料かす など
動物系固形不要物と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処理をした食鳥など
ゴムくず天然ゴムくず
金属くず研磨くず、切削くず、金属スクラップ など
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製造くず など
鉱さい高炉、転炉、電気炉等のスラグ、キューポラのノロ、不良鉱石 など
がれき類コンクリート破片(セメント、アスファルト)、レンガの破片 など
動物のふん尿畜産農業を営む過程で発生した動物のふん尿
動物の死体畜産農業を営む過程で発生した動物の死体
ばいじんばい煙発生施設において発生するばいじんで、集じん施設によって集められたもの
産業廃棄物を処分する
ために処理したもの
産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記のそれぞれの産業廃棄物に該当しないもの
コンクリート固形化物、灰の溶融固化物 など
輸入廃棄物国外から日本へ輸入された廃棄物(航行廃棄物と携帯廃棄物を除く)
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