産業廃棄物とは?20種類を図でやさしく整理|山口県の行政書士が解説
産業廃棄物とは、会社やお店の仕事(事業活動)で出たごみのうち、決められた20種類のことです。「何が出たか」と「どの業種から出たか」の2つで決まります。20種類に入らないものは、事業で出ても一般廃棄物です(廃棄物処理法2条2項・4項)。
「うちから出るごみは産業廃棄物になるの?」。周南市・下松市・光市の社長さんから、よくこう聞かれます。この記事では、20種類を3つのグループに分けて図で整理します。一般廃棄物とのちがいや、ごみを出した会社の責任も、条文で確かめながらお話しします。
20種類はどの業種でも12種類、業種しだいの7種類、処理したもの1種類。
産廃を出した会社は、処理を頼んでも責任が残ります。
飲食店をしています。店から出る割り箸や段ボールも、産業廃棄物なんですか?
割り箸は木くず、段ボールは紙くずですね。この2つは、決まった業種から出たときだけ産業廃棄物になります。飲食店から出たものは、ふつうは産業廃棄物になりません。順番に見ていきましょう。

そもそも「廃棄物」とは?
法律の出発点は、廃棄物処理法2条1項です。まずは「廃棄物」そのものの意味を確かめます。
ひとことで言うと、廃棄物は「いらなくなった、固体か液体のもの」です。気体は入りません。
そして2条2項は、「一般廃棄物」を「産業廃棄物以外の廃棄物」と決めています。つまり、先に産業廃棄物かどうかを決め、残りが全部、一般廃棄物になるしくみです。
産業廃棄物の定義は?条文で確かめます
産業廃棄物の意味は、2条4項に書かれています。
法律に名前が出ているのは6種類です。残りは「政令で定める廃棄物」として、廃棄物処理法施行令2条に並んでいます。なお、同じ項の2号で、外国から輸入された廃棄物も産業廃棄物とされています(一部を除く)。
ここで大事なのは、「事業活動に伴つて生じた」という条件です。家庭から出たごみは、同じ種類でも産業廃棄物にはなりません。
20種類は、3つのグループで覚えましょう
法律の6種類と、施行令2条の14区分を合わせて、ふつう「20種類」と呼びます。条文に「20種類」と書いてあるわけではなく、実務でそう数えているものです。
| グループ | 種類 |
|---|---|
| どの業種から出ても産業廃棄物(12種類) | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん |
| 決まった業種から出たときだけ産業廃棄物(7種類) | 紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体 |
| 処理したもの(1種類) | 上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、どれにも当てはまらないもの(13号廃棄物) |
12種類のグループにも、細かい条件はあります。たとえば「がれき類」は、建物などの新築・改築・取りこわしで出たコンクリートの破片などです。「ばいじん」は、決められた施設の集じん機で集めたものに限られます。くわしくは施行令2条で確かめてください。
業種で変わる7種類は、ここに注意
いちばんまちがえやすいのが、この7種類です。同じ紙くずでも、出した業種によって産業廃棄物になったり、ならなかったりします。
たとえるなら、ごみ置き場に立つ係の人です。係の人は、ごみの「種類」と、出した人の「名札(業種)」の両方を見て、行き先を決めます。12種類は名札を見なくても産廃の置き場へ。7種類は、名札が合っているときだけ産廃の置き場へ行きます。
| 種類 | 産業廃棄物になる主な場合(施行令2条) |
|---|---|
| 紙くず | 建設業(工作物の新築・改築・除去に伴うもの)、パルプ・紙・紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業など |
| 木くず | 建設業(同上)、木材・木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業など。貨物の流通に使ったパレットは業種を問わない |
| 繊維くず | 建設業(同上)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く) |
| 動植物性残さ | 食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業で、原料として使った動物や植物の固形状の不要物 |
| 動物系固形不要物 | と畜場や食鳥処理場で、処理をした牛・豚や鶏などに係る固形状の不要物 |
| 動物のふん尿・動物の死体 | 畜産農業に係るもの |
紙くず・木くず・繊維くずでも、PCB(ポリ塩化ビフェニル)がしみ込んだものなどは別です。業種を問わず産業廃棄物になります。例外もあるので、迷ったら出した業種と中身を一緒に確かめましょう。
一般廃棄物とのちがいは?「事業系一般廃棄物」
会社やお店から出ても、20種類に当てはまらないごみは一般廃棄物です。このようなごみを、ふつう「事業系一般廃棄物」と呼びます。
どちらになるかは、次の順番で考えると迷いにくくなります。
事業系一般廃棄物でも、出した会社の責任はあります。3条1項の「自らの責任において適正に処理」は、事業で出た廃棄物すべてに当てはまるからです。
処理を人に頼むときは、市町村の許可を持つ一般廃棄物収集運搬業者などに頼みます(6条の2第8項)。家庭ごみのステーションに出してよいかなど、出し方は市町村ごとの決まりです。周南市なら、リサイクル推進課(0834-22-8303)が窓口です。
うちは事務所です。コピー用紙の紙くずと、壊れたプラスチックの棚が出ました。
事務所の紙くずは、業種が合わないので事業系一般廃棄物です。でも、プラスチックの棚は「廃プラスチック類」で、業種を問わず産業廃棄物になります。同じ日に出たごみでも、行き先が分かれるんです。
ここまで読んで「うちのごみは、どれに当たる?」と思ったら、出ているごみと業種をうかがって一緒に整理します。初回相談は無料です。
危ない産廃は「特別管理産業廃棄物」として別扱い
爆発しやすい、毒がある、感染のおそれがある。こうしたとくに注意が必要な産業廃棄物が「特別管理産業廃棄物」です(2条5項)。たとえば、ガソリンや灯油のような燃えやすい廃油、強い酸やアルカリです。飛び散るおそれのある廃石綿等や、病院などから出る感染性の廃棄物も入ります。

運ぶ仕事には、ふつうの産廃とは別の許可が要ります(14条の4第1項)。種類や管理のしかたは、特別管理産業廃棄物とは?でくわしくまとめています。
産廃を出した会社の責任は?
産業廃棄物を出した会社を「排出事業者」といいます。法律は、ごみの責任を、出した会社に負わせています。
「自ら処理」といっても、自分で埋め立てまでする意味ではありません。許可を持つ業者に頼めます。そのとき守ることは、12条で決まっています。
- 置いておく間は、保管の基準を守る(12条2項)運び出すまで、囲いや掲示板などの基準に合わせて保管します。
- 許可を持つ業者に頼む(12条5項)運ぶのは収集運搬業者、処分は処分業者などに頼みます。頼むごみの種類が、相手の許可に入っているかも確かめます。
- 書面で契約する(12条6項)ごみの種類や量、運ぶ先などを書いた委託契約書を結びます。
- マニフェストを渡す(12条の3)ごみを引き渡すときに、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付します。
- 最後まで確かめる(12条7項)最終処分が終わるまで、正しく処理されるように努めます。
許可のない業者に頼むと、頼んだ会社も罰の対象です。5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金、またはその両方です(25条1項6号)。種類の見分けをまちがえると、許可の範囲外の業者に頼んでしまうことにもなります。
自分の会社で運ぶなら、許可はいる?
自分の会社で出た産業廃棄物を、自分で運ぶだけなら、収集運搬業の許可はいりません(14条1項ただし書)。ただし、運ぶときの基準(処理基準)は守ります(12条1項)。

気をつけたいのは建設工事です。現場のごみは元請のごみなので、下請が運ぶと「自分のごみ」になりません。下請が運べるのは、許可があるか、特例の条件をすべて満たすときだけです。くわしくは産廃の排出事業者は誰?で説明しています。
取引先から「おたくのトラックで、うちの産廃も運んでほしい」と頼まれました。
ほかの会社の産廃を運ぶなら、産業廃棄物収集運搬業の許可が要ります。その許可も、運べる種類が決まっています。まず、どの種類を運ぶのかを整理するところから始めましょう。
よくある見分けのまちがい
ご相談で見かけるまちがいを集めました。当てはまるものがないか、確かめてみてください。
- 段ボールや紙くずは、どの会社から出ても産廃だと思っていた(業種しだいの7種類)
- 事務所から出るプラスチックの容器や棚は、一般ごみだと思っていた(廃プラスチック類は業種を問わない)
- 事業系一般廃棄物だから、家庭ごみのステーションに出していた(市町村の決まりを確かめる)
- 産廃の業者に頼んだから、あとは関係ないと思っていた(責任は出した会社に残る)
- 相手の許可に、そのごみの種類が入っているか見ていなかった
- 下請の現場のごみを、自分の会社のごみとして運んでいた(建設工事は元請のごみ)
よくある質問
「21種類」と書いてある資料もあります。どちらが正しいのですか?
法律と政令のどこにも「20種類」「21種類」という数は書かれていません。資料によって、区分の数え方がちがうだけです。大切なのは数ではなく、施行令2条の中身に当てはまるかどうかです。
飲食店の生ごみや、使い終わった油は産業廃棄物ですか?
生ごみは「動植物性残さ」ですが、産業廃棄物になるのは食料品製造業などに限られます。飲食店の生ごみは、ふつうは事業系一般廃棄物です。一方、使い終わった油は「廃油」で、業種を問わず産業廃棄物になります。
家の片づけで出たごみは、産業廃棄物ですか?
家庭の生活から出たごみは、事業活動に伴うものではないので一般廃棄物です。市町村の出し方にしたがって処分します。
どこに相談すればいいですか?
産業廃棄物のことは県、事業系一般廃棄物の出し方は市町村が窓口です。周南市・下松市・光市の産業廃棄物は、山口県周南健康福祉センターが担当です。窓口は廃棄物・環境指導班(電話 0834-33-6429)です。見分けから許可の手続きまで、私たちにもお気軽にご相談ください。
関連ページ
「このごみは産廃?」という見分けから、委託契約書の点検、収集運搬業の許可まで、周南市・下松市・光市を中心にお手伝いしています。まだ何も決まっていない段階でも大丈夫です。
産業廃棄物・収集運搬業許可のご相談は、周南行政書士事務所へ
周南行政書士事務所(周南市大字呼坂919-5)TEL 0833-48-5781/FAX 0833-48-5780
参考にした情報(2026年9月26日確認)
- e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(第2条第1項・第2項・第4項・第5項、第3条第1項、第6条の2第8項、第11条第1項、第12条第1項・第2項・第5項〜第7項、第12条の3、第14条第1項、第14条の4第1項、第21条の3第1項、第25条第1項)
- e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」(第2条、第2条の4)
- 周南市「リサイクル推進課」・「一般廃棄物(ごみ)の収集運搬業 許可業者一覧」
- 山口県「産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第6号)」(窓口)



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