産業廃棄物とは?20種類を図でやさしく整理|山口県の行政書士が解説

産業廃棄物とは、会社やお店の仕事(事業活動)で出たごみのうち、決められた20種類のことです。「何が出たか」と「どの業種から出たか」の2つで決まります。20種類に入らないものは、事業で出ても一般廃棄物です(廃棄物処理法2条2項・4項)。

「うちから出るごみは産業廃棄物になるの?」。周南市・下松市・光市の社長さんから、よくこう聞かれます。この記事では、20種類を3つのグループに分けて図で整理します。一般廃棄物とのちがいや、ごみを出した会社の責任も、条文で確かめながらお話しします。

3行でわかる産業廃棄物は、事業で出たごみのうち決められた20種類。
20種類はどの業種でも12種類、業種しだいの7種類、処理したもの1種類。
産廃を出した会社は、処理を頼んでも責任が残ります。
ご相談者

飲食店をしています。店から出る割り箸や段ボールも、産業廃棄物なんですか?

行政書士 広戸克義

割り箸は木くず、段ボールは紙くずですね。この2つは、決まった業種から出たときだけ産業廃棄物になります。飲食店から出たものは、ふつうは産業廃棄物になりません。順番に見ていきましょう。

事業活動から出た廃棄物を運ぶ収集運搬車のイメージ
会社やお店のごみは、まず「産業廃棄物かどうか」を見分けるところから

そもそも「廃棄物」とは?

法律の出発点は、廃棄物処理法2条1項です。まずは「廃棄物」そのものの意味を確かめます。

廃棄物処理法 第2条第1項「この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。」出典:e-Gov法令検索

ひとことで言うと、廃棄物は「いらなくなった、固体か液体のもの」です。気体は入りません。

廃棄物(はいきぶつ)=いらなくなった固体や液体のもの。法律はこれを「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2つに分けています。

そして2条2項は、「一般廃棄物」を「産業廃棄物以外の廃棄物」と決めています。つまり、先に産業廃棄物かどうかを決め、残りが全部、一般廃棄物になるしくみです。

廃棄物 いらない固体・液体 産業廃棄物 事業で出た 決められた20種類 一般廃棄物 産業廃棄物 以外のぜんぶ 特別管理産業廃棄物 とくに危ないもの 家庭ごみ くらしのごみ 事業系 一般廃棄物 会社やお店のごみ 先に「産廃か」を決める。残りが一般廃棄物
廃棄物は、まず「産業廃棄物」かどうか。残りが一般廃棄物です

産業廃棄物の定義は?条文で確かめます

産業廃棄物の意味は、2条4項に書かれています。

廃棄物処理法 第2条第4項第1号「事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」出典:e-Gov法令検索

法律に名前が出ているのは6種類です。残りは「政令で定める廃棄物」として、廃棄物処理法施行令2条に並んでいます。なお、同じ項の2号で、外国から輸入された廃棄物も産業廃棄物とされています(一部を除く)。

政令(せいれい)=法律のくわしい中身を決めるために、内閣が定めるきまり。産業廃棄物では「廃棄物処理法施行令」がそれにあたります。

ここで大事なのは、「事業活動に伴つて生じた」という条件です。家庭から出たごみは、同じ種類でも産業廃棄物にはなりません。

20種類は、3つのグループで覚えましょう

法律の6種類と、施行令2条の14区分を合わせて、ふつう「20種類」と呼びます。条文に「20種類」と書いてあるわけではなく、実務でそう数えているものです。

産業廃棄物20種類=3つのグループ A どの業種でも産廃(12種類) 燃え殻汚泥廃油廃酸廃アルカリ廃プラスチック類金属くずガラス・コンクリート・陶磁器くずゴムくず鉱さいがれき類ばいじん ※がれき類・ばいじんなどにも細かい条件あり B 業種しだいで産廃(7種類) 紙くず木くず繊維くず動植物性残さ動物系固形不要物動物のふん尿動物の死体 決まった業種から出たときだけ産業廃棄物 C 処理したもの(1種類) 産廃を処分するために処理したもの(13号廃棄物)
どの業種でも産廃になる12種類、業種しだいの7種類、処理したもの1種類
グループ種類
どの業種から出ても産業廃棄物(12種類)燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん
決まった業種から出たときだけ産業廃棄物(7種類)紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体
処理したもの(1種類)上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、どれにも当てはまらないもの(13号廃棄物)

12種類のグループにも、細かい条件はあります。たとえば「がれき類」は、建物などの新築・改築・取りこわしで出たコンクリートの破片などです。「ばいじん」は、決められた施設の集じん機で集めたものに限られます。くわしくは施行令2条で確かめてください。

13号廃棄物(じゅうさんごうはいきぶつ)=産業廃棄物を処分するために処理してできたもので、ほかの種類に当てはまらないもの。施行令2条13号に書かれているので、こう呼ばれます。有害な物をコンクリートで固めたものなどです。

業種で変わる7種類は、ここに注意

いちばんまちがえやすいのが、この7種類です。同じ紙くずでも、出した業種によって産業廃棄物になったり、ならなかったりします。

たとえるなら、ごみ置き場に立つ係の人です。係の人は、ごみの「種類」と、出した人の「名札(業種)」の両方を見て、行き先を決めます。12種類は名札を見なくても産廃の置き場へ。7種類は、名札が合っているときだけ産廃の置き場へ行きます。

種類産業廃棄物になる主な場合(施行令2条)
紙くず建設業(工作物の新築・改築・除去に伴うもの)、パルプ・紙・紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業など
木くず建設業(同上)、木材・木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業など。貨物の流通に使ったパレットは業種を問わない
繊維くず建設業(同上)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)
動植物性残さ食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業で、原料として使った動物や植物の固形状の不要物
動物系固形不要物と畜場や食鳥処理場で、処理をした牛・豚や鶏などに係る固形状の不要物
動物のふん尿・動物の死体畜産農業に係るもの

紙くず・木くず・繊維くずでも、PCB(ポリ塩化ビフェニル)がしみ込んだものなどは別です。業種を問わず産業廃棄物になります。例外もあるので、迷ったら出した業種と中身を一緒に確かめましょう。

同じ「木くず」でも、行き先がちがう 解体で出た木くず は… 産業廃棄物 建設業から出たから 食堂 お店の割り箸 (木くず)は… 一般廃棄物 飲食店は決まった業種でない
同じ木くずでも、建設現場なら産廃、飲食店の割り箸なら一般廃棄物

一般廃棄物とのちがいは?「事業系一般廃棄物」

会社やお店から出ても、20種類に当てはまらないごみは一般廃棄物です。このようなごみを、ふつう「事業系一般廃棄物」と呼びます。

事業系一般廃棄物(じぎょうけいいっぱんはいきぶつ)=事業で出たごみのうち、産業廃棄物に当たらないもの。法律の条文の言葉ではなく、市町村などで使われる呼び方です。事務所の紙くずや、飲食店の生ごみなどです。

どちらになるかは、次の順番で考えると迷いにくくなります。

1 仕事(事業)で出た? いいえ 家庭ごみ 一般廃棄物 はい 2 20種類のどれかに入る? いいえ 事業系 一般廃棄物 はい 3 業種しだいの7種類なら 決まった業種から出た? いいえ 事業系 一般廃棄物 はい(12種類・13号もここへ) 産業廃棄物 例外もあるので、迷ったら中身と業種を一緒に確かめる
3つの質問で、産業廃棄物か一般廃棄物かがわかります

事業系一般廃棄物でも、出した会社の責任はあります。3条1項の「自らの責任において適正に処理」は、事業で出た廃棄物すべてに当てはまるからです。

処理を人に頼むときは、市町村の許可を持つ一般廃棄物収集運搬業者などに頼みます(6条の2第8項)。家庭ごみのステーションに出してよいかなど、出し方は市町村ごとの決まりです。周南市なら、リサイクル推進課(0834-22-8303)が窓口です。

ご相談者

うちは事務所です。コピー用紙の紙くずと、壊れたプラスチックの棚が出ました。

行政書士 広戸克義

事務所の紙くずは、業種が合わないので事業系一般廃棄物です。でも、プラスチックの棚は「廃プラスチック類」で、業種を問わず産業廃棄物になります。同じ日に出たごみでも、行き先が分かれるんです。

ここまで読んで「うちのごみは、どれに当たる?」と思ったら、出ているごみと業種をうかがって一緒に整理します。初回相談は無料です。

危ない産廃は「特別管理産業廃棄物」として別扱い

爆発しやすい、毒がある、感染のおそれがある。こうしたとくに注意が必要な産業廃棄物が「特別管理産業廃棄物」です(2条5項)。たとえば、ガソリンや灯油のような燃えやすい廃油、強い酸やアルカリです。飛び散るおそれのある廃石綿等や、病院などから出る感染性の廃棄物も入ります。

取扱いに注意が必要な廃棄物の保管イメージ
特別管理産業廃棄物は、保管・委託・運搬のルールが上乗せされます

運ぶ仕事には、ふつうの産廃とは別の許可が要ります(14条の4第1項)。種類や管理のしかたは、特別管理産業廃棄物とは?でくわしくまとめています。

産廃を出した会社の責任は?

産業廃棄物を出した会社を「排出事業者」といいます。法律は、ごみの責任を、出した会社に負わせています。

廃棄物処理法 第3条第1項「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」出典:e-Gov法令検索
廃棄物処理法 第11条第1項「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。」出典:e-Gov法令検索
排出事業者(はいしゅつじぎょうしゃ)=事業の中で産業廃棄物を出した事業者。建設工事では、施主から直接工事を請け負った元請が排出事業者になります(21条の3第1項)。

「自ら処理」といっても、自分で埋め立てまでする意味ではありません。許可を持つ業者に頼めます。そのとき守ることは、12条で決まっています。

出した会社が守る5つのこと 1 置いておく間は、保管の基準12条2項 2 許可を持つ業者に頼む12条5項 3 書面で契約する12条6項 4 マニフェストを渡す12条の3 5 最後まで確かめる12条7項 頼んでも、出した会社の責任は残ります
産廃を出した会社が守る5つのこと(12条・12条の3)
  1. 置いておく間は、保管の基準を守る(12条2項)運び出すまで、囲いや掲示板などの基準に合わせて保管します。
  2. 許可を持つ業者に頼む(12条5項)運ぶのは収集運搬業者、処分は処分業者などに頼みます。頼むごみの種類が、相手の許可に入っているかも確かめます。
  3. 書面で契約する(12条6項)ごみの種類や量、運ぶ先などを書いた委託契約書を結びます。
  4. マニフェストを渡す(12条の3)ごみを引き渡すときに、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付します。
  5. 最後まで確かめる(12条7項)最終処分が終わるまで、正しく処理されるように努めます。

許可のない業者に頼むと、頼んだ会社も罰の対象です。5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金、またはその両方です(25条1項6号)。種類の見分けをまちがえると、許可の範囲外の業者に頼んでしまうことにもなります。

自分の会社で運ぶなら、許可はいる?

自分の会社で出た産業廃棄物を、自分で運ぶだけなら、収集運搬業の許可はいりません(14条1項ただし書)。ただし、運ぶときの基準(処理基準)は守ります(12条1項)。

種類が変われば、委託先の許可品目も変わります
ほかの会社の産廃を運ぶ仕事には、県の許可が必要です

気をつけたいのは建設工事です。現場のごみは元請のごみなので、下請が運ぶと「自分のごみ」になりません。下請が運べるのは、許可があるか、特例の条件をすべて満たすときだけです。くわしくは産廃の排出事業者は誰?で説明しています。

ご相談者

取引先から「おたくのトラックで、うちの産廃も運んでほしい」と頼まれました。

行政書士 広戸克義

ほかの会社の産廃を運ぶなら、産業廃棄物収集運搬業の許可が要ります。その許可も、運べる種類が決まっています。まず、どの種類を運ぶのかを整理するところから始めましょう。

よくある見分けのまちがい

ご相談で見かけるまちがいを集めました。当てはまるものがないか、確かめてみてください。

  • 段ボールや紙くずは、どの会社から出ても産廃だと思っていた(業種しだいの7種類)
  • 事務所から出るプラスチックの容器や棚は、一般ごみだと思っていた(廃プラスチック類は業種を問わない)
  • 事業系一般廃棄物だから、家庭ごみのステーションに出していた(市町村の決まりを確かめる)
  • 産廃の業者に頼んだから、あとは関係ないと思っていた(責任は出した会社に残る)
  • 相手の許可に、そのごみの種類が入っているか見ていなかった
  • 下請の現場のごみを、自分の会社のごみとして運んでいた(建設工事は元請のごみ)

よくある質問

「21種類」と書いてある資料もあります。どちらが正しいのですか?

法律と政令のどこにも「20種類」「21種類」という数は書かれていません。資料によって、区分の数え方がちがうだけです。大切なのは数ではなく、施行令2条の中身に当てはまるかどうかです。

飲食店の生ごみや、使い終わった油は産業廃棄物ですか?

生ごみは「動植物性残さ」ですが、産業廃棄物になるのは食料品製造業などに限られます。飲食店の生ごみは、ふつうは事業系一般廃棄物です。一方、使い終わった油は「廃油」で、業種を問わず産業廃棄物になります。

家の片づけで出たごみは、産業廃棄物ですか?

家庭の生活から出たごみは、事業活動に伴うものではないので一般廃棄物です。市町村の出し方にしたがって処分します。

どこに相談すればいいですか?

産業廃棄物のことは県、事業系一般廃棄物の出し方は市町村が窓口です。周南市・下松市・光市の産業廃棄物は、山口県周南健康福祉センターが担当です。窓口は廃棄物・環境指導班(電話 0834-33-6429)です。見分けから許可の手続きまで、私たちにもお気軽にご相談ください。

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「このごみは産廃?」という見分けから、委託契約書の点検、収集運搬業の許可まで、周南市・下松市・光市を中心にお手伝いしています。まだ何も決まっていない段階でも大丈夫です。

行政書士 広戸克義

この記事を書いた人 広戸 克義行政書士/周南行政書士事務所 代表

周南市呼坂の古民家で事務所を開いています。相続・遺言、建設業許可、農地の手続きを中心に、周南市・下松市・光市のご相談をお受けしています。

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参考にした情報(2026年9月26日確認)

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