特別管理産業廃棄物とは

特別管理産業廃棄物とは「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」のことです。

特別管理産業廃棄物は産業廃棄物の一種です。特別管理廃棄物は取り扱いを間違えると、人の身体や生活環境に影響を与える可能性が高い廃棄物をとして必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。

特別管理産業廃棄物の種類

特別管理産業廃棄物を大きく4種類に分かれます。

  • 廃油(燃焼性)
  • 廃酸・廃アルカリ(腐食性)
  • 感染性産業廃棄物
  • 特定有害産業廃棄物

①廃油(燃焼性)

特別管理産業廃棄物に該当する廃油とは、引火しやすい廃油で、燃焼しにくい廃油を除く廃油です。

揮発性廃油・灯油類・経由類

除かれるものタールピッチ類

②廃酸、廃アルカリ(腐食性)

特別管理産業廃棄物に該当する 廃酸、廃アルカリ(腐食性) とは、水素イオン濃度指数(pH)が、2.0以下の廃酸か、が12.5以上の廃アルカリです。

③感染性産業廃棄物

特別管理産業廃棄物に該当する完成性産業廃棄物とは、医療関係機関などから生じる廃棄物のうち、感染する恐れのある病原体が含まれ、もしくは付着していたり、その恐れのある廃棄物です。

④特定有害産業廃棄物

特別管理産業廃棄物に該当する特定有害廃棄物とは、PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む産業廃棄物や特定排出源から排出される産業廃棄物で、水銀などの有害物質の含有量や溶出濃度が環境省令で定める基準に適合しないものです。

廃PCB 

廃PCB PCBを含む廃油

PCB汚染物

 PCBが塗布されたり付着された、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類など

PCB処理物

 PCB処理物を処分するために処理したもの

指定下水汚泥

 重金属などを一定濃度以上含むもの

鉱さい

 重金属などを一定濃度以上含むもの

廃石綿等

 飛散する恐れのあるもので①建築物から除去下、悲惨性のふき付け石綿や石綿含有保冷剤など②石綿の除去に用いられ、廃棄されたプラスチックシート粉塵マスクなどで石綿が付着している恐れのあるもの③大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で、集じん施設で集められたもの

ばいじん又は燃え殻 

重金属などやダイオキシン類を一定濃度以上含むもの

汚泥

 重金属など、有機塩素化合物、PCB,農薬、セレン、ダイオキシン類などを一定濃度以上含むもの。

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