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積替保管とは
積替保管とは 収集運搬業者が廃棄物を運搬する過程において、いったん廃棄物を所定の場所に降ろして積み替えや保管をすることです。
廃棄物の収集運搬は、どんな量でも当日に処分場まで運搬するのが原則です。そのため非効率な場合が多々あります。
例えば、土日や夜などの回収で処理場までの運搬が難しい場合、 降ろした廃棄物を別の車両に積み替えたい場合、また、廃棄物の量が少なく一定量の廃棄物を集めてから運搬したい場合です。
積替保管の許可があれば、効率の良い運搬が可能となります。
積替保管の許可
積替保管の許可は収集運搬業許可に積替保管を含む形で付与されます。ですので、単独で取得はできません。収集運搬業の許可取得後→積替え保管の許可を取得するのが一般的です。
また、積替保管の許可は自治体、立地によっては保管施設の設置が困難な場合が多いため、非常に取得が難しく、要件を満たしている場合も6ヶ月ぐらいかかってしまいます。
保管基準
- 保管場所の周囲には囲いがあること
- 保管場所にはその旨を記した看板を設置していること
- 害虫の発生防止措置をとること
- 汚水が生ずる恐れがある場合は排水溝等を設置し、床面を不浸透性の材料で覆うこと
- 屋外で容器を用いずに保管する場合には高さの制限を超えないこと
- 産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透、悪臭発散が生じないようにすること
- 産業廃棄物の保管に関して必要な事項を表示していること
積替保管に当たらない場合
運転手が休憩をとったり、待機をしたりするなどで車が同じ場所にとどまっている場合や、事務所などでドライバーが交代するなどは、積替保管に当たりません。
降ろした廃棄物を別の車両に積み替えたりする場合の他にも、 敷地内などで廃棄物から有価物を抜き出す作業をする行為は、積替え保管にあたる場合がありますので、許可が無いとできません。
※自治体によっては解釈が違う場合があるので確認が必要です。
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