令和2年3月13日に、山口県で産業廃棄物処理業許可の取消という行政処分がありました。取消理由は欠格要件に該当したための取消処分です。

今回は、気をつけないと廃業になってしまう行為、 該当する場合、許可取り消しとなる 「欠格要件」についての解説していきます。

こんなに危ない!許可取り消しとなる欠格要件

せっかく許可を取得して軌道にのった経営も、欠格要件に該当するだけで許可が取り消しとなり仕事ができなくなってしまいます。

欠格要件に該当すると、一般廃棄物、産業廃棄物の区別なく処理業の許可、処理施設の許可が取り消されます。そして一度許可が取り消されると、5年間新たに許可の取得ができません。

当然、廃業を考えないといけない事態になります。

取り消しとなる欠格要件とは

許可の取り消しとなる欠格要件は大きく以下の2つです。

  • 会社が環境関連法の違反で罰金刑を受けてしまった時
  • 役員等が環境関連法の違反や禁固刑以上の刑罰や傷害罪等で罰金刑を受けた時

①環境関連法の違反で罰金刑を受けてしまった時

対象となる環境関連法は廃棄物処理法の他に大気汚染防止法」「水質汚濁防止法」「騒音規制法」などがあり、それらの違反で罰金刑を受けた場合は欠格要件に該当します。 ですので廃棄物処理法の知識だけでなく、他の環境関係法の知識が必要になります。

②役員等が、環境関連法の違反、禁固刑以上の刑罰や傷害罪等で罰金刑を(執行猶予含む)受けた時

役員等とは、会社役員の他に、監査役、相談役、顧問などが該当し、廃棄物処理法では役員等の該当者を広く設定されています。

その役員等が、下記のような行為をしてしまうと許可が取り消されます。

  • 不法投棄などの環境関連法違反して罰金になった場合
  • 飲酒運転などで危険運転致死傷罪に問われて刑を受けた場合
  • カッとなって誰かを殴って暴行罪、傷害罪に問われ罰金刑になってしまった場合

特に、会社の知らないところで役員が暴行罪、傷害罪などの行為をしてしまい、許可が取り消しとなる事例が多くがあります。

上記のような行為は、会社の存続を危うくすることになるということを役員等に該当する人みなで認識することが必要になります。