排出事業者は、産業廃棄物が運搬されるまでの間、「保管基準」従って廃棄物を保管する必要があります。
目次
廃棄物の保管基準
保管場所の周囲に囲いを設ける
場内で危険でない場所を保管場所にします。周囲に囲いを設けるようにします。
排出事業者の保管のポイント
保管場所を示す掲示板の設置
産業廃棄物の種類や責任者の情報などを示す掲示板を設置します。
廃棄物の飛散防止などの処置
屋外であればフレコンやブルーシートを使うなどをして飛散防止の処置を講じなければいけません。
廃棄物の保管場所の高さ制限を守る
保管場所の壁の高さより50cm低くすることや、壁のない部分などは勾配の制限が設けられています。
害虫などが発生しないようにすること
廃棄物の置き場にハエや蚊、ネズミなどが発生しないようにしなければいけません。
ポイントは
・廃棄物の保管場所を示す掲示板の設置
・廃棄物を飛散させないこと
・廃棄物の保管場所の高さ制限を守ること