現場で「これってどこが排出事業者になるの」「どこが責任を持って処理しないといけないゴミ?」と思ったことはないでしょうか?
廃棄物処理法では、産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあります。
重い罰則も設けられており、排出事業者に求められる責任は大きいです。
では、そもそも排出事業者とは何なのでしょうか?
排出事業者とは?
廃棄物処理法では明確には排出事業者の定義はされていません。
排出事業者は「事業活動に伴って廃棄物を排出した者」であるとのみ書かれています。
事業活動に伴って廃棄物を排出した者が一つの企業や事業主の場合は、排出事業者に当たるとわかります。
しかし、実際の現場では複数の企業が関わりあい事業活動を行う中で廃棄物が発生する場合があります。
こういった場合、誰が排出事業者となるのでしょうか?
こんな場合に排出事業者になるのは?
〈ケース1〉建設工事に伴って排出される廃棄物

建設工事は、工事業者が関わり工事を行っていき、その過程で当然、産業廃棄物が発生します。いわゆる建廃です。
その建設工事を直接受けた工事業者を「元請業者」、その元請業者から工事依頼を受けた業者を「下請業者」と言います。いわゆる建廃の場合は、元請業者が排出事業者になります。

下請業者が工事作業中に発生した産業廃棄物だからといって、自社運搬はできません。排出事業者は、元請業者に当たりますので、 下請業者には委託の基準が適用されれ、原則下請業者が許可を持たなければ、運搬はできません。
〈ケース2〉 食品メーカーと倉庫業者

倉庫業者が提供する倉庫内で、食品メーカーが製造した商品の保存を委託していおり、賞味期限切れのなどの廃棄物が発生するとします。この場合は、食品メーカーが、排出事業者になります。
倉庫を提供する事業者は、あくまでも保管をする場所を提供する事業を行っており、保管された物品を所有しているわけではないので排出事業者ではありません。
廃棄物となるものの所有権を持つ者が排出事業者となります。
〈ケース3〉下取りした廃製品の排出事業者

例えばコピー機を新しく買う場合は、古いコピー機を下取りしてもらう事があります。
下取りする際の運搬過程においては産業廃棄物として扱わなくても差し支えないとなっています。(環境省通知)
そして下取りをした事業者が、一般的には排出事業者としてコピー機を処理します。