廃棄物の業界で働いていると一度は耳にしたことがある「専ら物」という言葉。

しかし、よく意味を勘違いされて覚えてしまう言葉でもあります。

専ら物とは

専ら物とは、専ら再生利用(リサイクル)の目的となる一般廃棄物、産業廃棄物のことを専ら物といいます。

該当する品目は、古紙くず鉄空き瓶類古繊維です。

この4品目のみを再生利用の目的で扱う業者は、処理業の許可を必要としません。ですので、マニフェストの交付も必要ありません。

これら4品目の専ら物を扱う業者さんを「専ら業者」とよんでいます。

専ら物を扱う業者に対しての特例処置

専ら物に該当する4品目を扱う業者には、まとめると下記の特例処置が規定されています。

  1. 処理業の許可が不要
  2. マニフェストの運用が不要
  3. 許可業者に課される”処理基準”が適用されない

なぜ、専ら物の規定があるのか?

専ら物に当たるの4品目は、昔からこれらの回収を生業としている事業者があり、廃棄物処理法をそのまま適用してしまうと、既存のリサイクルルートが機能しなくなってしまう恐れがありました。こうした事業者に対する配慮から、一部の規制緩和になったと言われています。

勘違いすると危ない!?専ら物の取り扱う業者の勘違い

専ら物に該当する物を扱うからと言って、もれなく許可がいらない、マニフェストがいらないというわけではありません。

「専ら再生利用を行っているリサイクル業者に対する配慮 」による特例処置の規定ですので、処分の方法がリサイクルであることと、産業廃棄物に当たる場合は、 処理委託契約書の中の、業務終了報告の方法の記載が必要になります。

まとめると以下の2点が必要です。

  • 処分方法は「マテリアルリサイクル」であること。
  • 産業廃棄物として委託を受ける場合は、「委託契約書(受託業務終了報告軒方法の記載)」を作成することが必要。

マテリアルリサイクルとは、モノからモノへ製品を原料として再生利用(リサイクル)することです。 

専ら物は廃棄物であり、一部規制が免除されるだけで、有価物のように全く規制がかからないわけではないですので注意してください。

専ら物と有価物の違い

専ら物とは、 専ら再生利用(リサイクル)の目的となる一般廃棄物、産業廃棄物の4品目で上記の規定が該当する場合です。扱いは廃棄物になり、一般廃棄物処理法が免除されます。

有価物とは

有価物は、販売を目的としたもので、 他人に有償で売却できるものです 。売買契約になるので、 そもそも廃棄物には該当しませんのでマニフェストなどの廃掃法の規制全般は適用されません。

有価物の取り扱い

有価物の取扱には許可が必要です。

有価物を売買目的で、買取、販売しますので古物商の許可が必要です。

他にも鉄スクラップ業を行う場合は、金属くず商許可が必要な県があります。

県によって異なりますが、この山口県でも 金属くず商許可 が必要で、他にも、

北海道、茨城県、福井県、静岡県、長野県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、島根県、岡山県、広島県、徳島県 では金属くず商許可が必要です。

有価物に当たらないものに注意!
有価物になるものが、廃棄物処理法の規定を受けないので、逆に、有価物にならないものは要注意です。例えば、ボロボロで腐ってしまっている販売できない雑誌 などゴミにしかならないものは有価物に当たりませんので、廃棄物として適正に処理しなければなりません。