自分のお店で販売している商品を下取りする場合は古物商の許可は必要なのでしょうか?

自分が販売した商品をその売却した相手の方から購入する(下取り)場合は古物商の許可は不要になります。

古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

第2条2項1号

この場合の下取り業務はご注意を!

自分のお店で販売した相手から下取りを行う場合は、古物商の許可は必要ありませんが注意が必要な場合があります。

下取り業務を行う場合は、他の業者が販売した商品も行う場合もあろうかと思います。この場合は、他の業者が販売した商品を買い取っていることになるので、古物商の許可が必要になります。

古物商の許可ご相談は下記より!

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