新型コロナウイルス感染症の拡大防止をのため
山口県でも令和3年8月30日(月曜日)から令和3年9月12日(日曜日)までの間、飲食店の営業時間の短縮の要請が始まりました。
要請に協力した業者に対し、「営業時間短縮要請協力金」が支給されます。
対象地域と対象者
対象者
山口県内全域の食品衛生法に基づく営業の許可を取得している飲食店・喫茶店
飲食店等の営業許可を取得しているカラオケボックスなども対象になります。酒類の提供の有無に関わらず、対象になります。
また、令和3年8月29日(日)以前から営業し、 営業終了時刻が20時を越えていること が必要です。
対象外の店舗は、
飲食スペースのないキッチンカー、宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設、夜間の長期滞在を目的とした利用が見込まれるネットカフェ・漫画喫茶などです。
対象期間
対象期間は令和3年8月30日(月曜日)~令和3年9月12日(日曜日) 14日間です。
協力金をもらうためには期間中に何をすればいいの?
①営業時間短縮軒貫入は、休業に関するチラシを、店舗内外に掲示することが必要です。
営業時間短縮チラシ(掲載例あり) (Word : 18KB)
※山口県HPより
②要請期間中の全ての日において、20時まで (酒類の提供は19時まで) の営業時間短縮が必要です。
③アクリル板の設置等の業種別ガイドラインに基づく感染防止対策を実施していることが必要です。
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf(業種別ガイドライン)
営業時間時間短縮またはチラシの店舗内外への掲示状況が分かる写真が必要になるので撮影しておきましょう
協力金はいくらもらえるの?
協力金は、1店舗1日あたり
中小企業等は 売上高に応じて2.5~7.5万円
大企業は売上高減少額の4割(上限20万円※)
詳しくは県ホームページでご確認ください。
申請方法は(必要書類や申請の流れ)?
申請の流れ
①期間中に時短要請に応じた営業を行う(20時以降の営業時間短縮)
(店舗内外に営業時間短縮又は休業に関するチラシを掲示 )
(店内で業種別ガイドラインに基づく感染防止対策の実施)
⇓
②申請に必要な書類の準備・確認
必要書類
1 申請書、誓約書、店舗ごとの協力金計算書
2 代表者の本人確認書類の写し
・運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、保険証の写し等
3 通帳の写し
・申請書に記載した協力金振込先口座情報が分かる通帳等の写し(表紙と見開き
1ページ目)
4 飲食業売上高等を確認できる書類
① 確定申告書の写し
・申請額の算出に用いた、令和元年又は令和2年の8月・9月が属する年度分のもの
※税務署の収受印又は税理士の証明印があるもの
【法 人】 「法人税確定申告書別表一」、「法人事業概況説明書(1枚目及び2枚目)」
【個人事業主】「確定申告書B第一表」
「青色申告決算書又は収支内訳書(いずれも1枚目及び2枚目)」
② 売上台帳等の写し
・申請額の算出に用いた、令和元年又は令和2年の8月・9月の飲食部門の売上高
が分かる売上台帳等の写し
・(売上高減少額方式により支給申請を行う場合)令和3年の8月・9月の飲食部門
の売上高が分かる売上台帳等の写し
5 通常の営業実態等が分かる写真、資料等
○食品衛生法の規定による飲食店又は喫茶店の営業許可書の写し
○通常の営業時間が分かる書類(メニュー・パンフレットの写し、店内表示の写真等)
○屋号・店名や飲食スペース、感染防止対策の実施等が分かる店舗の外観・内覧写真
6 営業時間短縮又は休業の状況が分かる写真、資料等
○営業時間短縮又は休業に関するチラシの店舗内外への掲示状況が分かる写真
※申請様式や必要書類等の申請の手引きは、9月上旬に県ホームページに掲載されますのでお待ち下さい。
申請期間は
令和3年9月13日(月)から令和3年10月29日(金)までで、郵送での申請になります。