
会社を創るには商号を決める必要があります。商号を決めるにもルールがありますので下記のことに注意して決めましょう・
そもそも商号とは
商号とは、会社の名称のことを言います。「株式会社●●」有限会社●●」などの会社の顔となる名称のことです。具体的には、商号登記される正式な名称のことを商号といいます。
商号のルール
「株式会社」「合同会社」などの文字を必ず入れる
株式会社を設立しようとしている場合は、商号に株式会社の文字を入れなければいけません。合同会社の設立には合同会社の文字を入れなければいけません。
例:「株式会社○○産業」「○○ 合同会社」
使えない文字に注意
使用できない文字がありますので注意です。具体的には下記の文字が使えません。
「?」「!」「@」「♪」「☆」「Ⅰ・Ⅱ・Ⅲなどのローマ字」などの記号や文字は、商号に使用することはできません。
「-」「・」「&」「,」「’」「.」などの記号は使用できますが、先頭の文字に使うことはできません。
他にも、株式会社○○経理部などの会社の部門を表す文字も使用できません。
同一住所で同一の商号はダメです。
同じ住所で同じ商号を使用することはできません。
同じ住所でなければ、同じ都道府県であっても同一商号を使用することはできますが、「不正競争防止法」の観点から使用できない場合もありますのでご注意ください。
同じ商号や誤解されるような類似の商号は、なるべく避けたほうがよいかもしれません。
商号は下記のリンクから検索できます。事前に使われている商号かチェックしておきましょう。
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/