
定款(ていかん)とは、会社を作る上で必要とされる基本的な「決まり」のことです。
定款(ていかん)は、会社の憲法ともいわれ、会社を運営していく上で必要な基本的規則を定めたものです。会社設立の時に作成します。
定款の中身
定款には大きく3種類の内容があります。一つは必ず記載しなければいけない事項、二つ目は記載しなくてもいいが記載しないと法的効力が発生しない事項。三つ目が記載しなくてもいい事項です。
必ず記載しなければいけない事項
①会社の目的
②商号
③本店の所在地
④会社設立に際して出資される財産の価格またはその最低額
⑤発起人の氏名又は名称及び住所
記載しなくてもいいが、記載しないと法的効力が生じない事項
①現物出資についての事項 ※現金ではなく不動産などの資産を出資金に充てること
②会社設立に関する費用について
③設立時の監査役や取締役、代表取締役の氏名
④取締役会、会計参与、監査役などを置く旨
⑤役員の任期の伸長についての規定
⑥役員の責任の減免に関する規定
⑦株主総会の招集期間の時短
など
記載しなくてもいい事項
定款には法律に反すること以外自由に記載することができます。例えば定期株主総会の召集時期、営業年度(決算期)に関する規定、取締役、監査役の数などです。

会社設立時に作成された定款は、公証役場での認証を経て、出資金の払込み、設立登記などの手続き等を経て、会社が出来上がります。