
「受注が決まった」のでこれから建設業許可を取ろう では遅いかもしれません。
そもそも建設業許可が必要な場合は
建設業許可は「軽微な建設工事」のみを請け負う場合以外は、必要になります。
軽微な工事とは
①一件の工事の請負金額が500万円未満の場合。
②(建築一式工事の場合は)1件の請負金額が1500万円未満の工事か延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事の場合。
請負金額の500万円未満について
分割してもダメです
800万円の工事を半分ずつにして400万円の工事を2つ請け負ったとしても、基本的には合算した額が請負代金とみなされます。
注文者が材料を提供する場合には、
注文者から材料を無償で提供する場合は、その材料の市場価格と運送費を請負代金の工事費に含めます。
消費税を含んだ額
請負代金や支給材料にかかる消費税等を含んだ金額が500万円に満たないことが必要です。
建設業許可が必要となるタイミングは
工事着工までに建設業許可があればいいわけではなく、契約締結の段階で許可を取得してないとダメです。

無許可の場合は罰則があり、法人に対しては「1億円以下の罰金」行為者に対しては「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」と規定されています。
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