建設業の許可業種は全部で29業種あり、許可を取得しないとその業種の業務を行うことができません。

建設工事の種類は一式工事(土木一式工事、建築一式工事)と専門工事(一式工事以外の27業種)に分かれます。

一式工事は「総合的な企画、指導、調整」のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であり、すべての建設工事の種類を請け負えるものではありません

専門工事に分類される工事を単独で請け負うためには、各専門工事の許可を受ける必要があります。

29業種の説明

土木一式工事業とは

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事。。複数の下請業者により施工される大規模かつ複雑な工事があたりトンネル工事、橋梁工事などの工事が例です。

2. 建築一式工事業とは

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事を言います。
基本的に大規模、複雑な工事等が該当しますが、電気工事、管工事、内装仕上工事などの単一工事であっても、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものは建築一式工事に含まれます。

3. 大工工事業とは

木材の加工や取付けにより工作物を築造したり、工作物に木製設備を取付ける工事のことです。

4. 左官工事業とは

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗りや吹付けたり、はり付けたりする工事を言います。

5. とび・土工工事業とは

とび・土工工事業は範囲が広く、下記の項目が該当する工事とされています。

・ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て
・くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
・土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事・コンクリートにより工作物を築造する工事
・その他基礎的ないしは準備的工事  (地すべり防止工事 地盤改良工事など)

6. 石工事業とは

石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に 石材を取付ける工事で、石積み工事、コンクリートブロック積み 工事が該当該当します。

7. 屋根工事業とは

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事が屋根工事業に該当します。

8. 電気工事業とは

「発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事を言います。

9. 管工事業とは

冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事を言います。

10. タイル・レンガ工事業

れんが、コンクリートブロック等により 工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事をいいます。

11. 鋼構造物工事業とは

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事を言います。

12. 鉄筋工事業

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事をいいます。

13. 舗装工事業

道路等の地盤面をアスファルト、コン クリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事を言います。

14. しゅんせつ工事業

河川、港湾等の水底をさらって土砂などを取り除く工事をいいます。

15. 板金工事業とは

金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事をいいます。

16. ガラス工事業とは

工作物にガラスを加工して取付ける工事を言います。

17. 塗装工事業とは

塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗り付け、又ははり付ける工事をいいます。

18. 防水工事業とは

アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事を言います。

19. 内装仕上工事業とは

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事のことを言います。

20. 機械器具設置工事業とは

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事のこといいます。

21. 熱絶縁工事業とは

工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事をいいます。

22. 電気通信工事業とは

有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事をいいます。

23. 造園工事業とは

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事を言います。

24. さく井工事業

さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事を言います。

25. 建具工事業とは

サッシやシャッターの取り付けなど、建具を設置する工事をいいます。

26. 水道施設工事業とは

上水道、工業用水道などのための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事を言います。

27. 消防施設工事業とは

火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事をいいます。

28. 清掃施設工事業とは

し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事をいいます。

29. 解体工事業 とは(平成28年6月1日法改正により新設)

解体工事業は平成28年6月1日からとび・土工工事業から分離独立した新しい業種で、工作物を解体する工事のことをいいます。