そもそも主任技術者・監理技術者とは

建設業法ですべての工事現場で配置を義務づけられているものです。

主任技術者

主任技術者とは、すべての工事現場で配置を義務づけられているもので、施工の技術上の管理・監督をする者のことです。

監理技術者

監理技術者とは工事の請負金額の合計が4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上となる場合に、主任技術者に代えて監理技術者をおくようなります。

主任技術者・監理技術者になるには?

誰でも主任技術者・監理技術者になれるわけではなく、ざっくり下記のどれかの要件を満たしたものが主任技術者になれます。ただし、建設業者との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要ですのご注意ください。

①指定された、1級・2級国家資格を持っている

②一定期間以上の実務経験がある

③指定されて登録技能者の講習を受けている

主任技術者・監理技術者の仕事は?

主な業務は、施工計画の作成や工程、品質、安全管理などを行います。また、元請であれば、下請業者の指導も行います。

500万円未満の軽微な建設工事の場合でも主任技術者は必要?

建設業法では500万円未満の軽微な建設工事の場合でも主任技術者の設置を求められています。

ただし、建設業者であっても無許可業者については主任技術者の設置をしなくてもよいことになっています。

主任技術者は複数の現場を兼任できるの?

専任が求められない現場では原則兼務することができます。

専任が求められる工事現場では兼務することが原則できません。

※専任が求められる現場とは、公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事で、1件の請負代金の額が3,500万円(建築一式工事の場合には、7,000万円)以上の工事のことです。

専任が求められる現場でも例外的に兼務ができる場合があるよ

専任が求められる現場で主任技術者はせ原則兼務ができませんが、下記の場合に限り例外的にけんむができます。

①密接な関係のある2つ以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所において施工する場合

②発注者が同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約にかかる工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められる場合。