建設業では営業所や工事現場で「許可票」を提示する決まりになっています。
目次
建設業の許可票ってそもそも何?
そもそも建設業の許可票とは、建設業許可を受けたものが必要事項を記載し、営業所や建設工事現場に提示しなければいけない標識のことです。
許可票には 営業所に提示する許可票と、工事現場に提示する許可票の2種類があります。
なんで許可票が必要なの?
建設工事を安全に行うには、高い技術や経験が必要です。もし、技術等のない者が建物を造ってしまったら大惨事になるかもしれません。
ですので、工事現場の周りの住民の安全や工事そのものを行う資格があり、安心して行えるように、建設業の許可票を掲示します。
許可票の提示は義務?
許可票の提示はしなければいけません。
許可票は「公衆の見やすい場所」に設置するように決められています。営業所の許可票の場合は室内ではなく外壁の見やすい場所に提示します。工事現場の場合は、入り口付近の壁面などの外から見てわかりやすい場所に提示します。
建設業許可を受けた建設業者が建設業許可票を掲示しなかった場合、「過料10万円以下」の罰則規定もあるのでご注意ください。
許可票に記載すべき事項や大きさ
許可票には記載すべき事項や大きさは決まっています。次の通りです。
(本店・支店・営業所)に提示する許可票
大きさは縦35cm×横40cm以上です。
記載すべき事項
①許可業者の商号
②代表者の氏名
③許可の種類
④許可番号
⑤許可年月日
⑥店舗で営業している許可業種
工事現場に提示する許可票
大きさは縦25cm以上×横35cm以上です。
記載すべき事項
①一般建設業または特定建設業の別
②許可年月日、許可番号および許可を受けた建設業
③商号または名称
④代表者の氏名
⑤主任技術者または管理技術者の氏名
許可票の材質については規定がありません。
許可票購入先
今現在ではAmazonなどで簡単に購入ができます。