建設業を行おうとするものは「軽微な工事」のみを請け負う場合以外は建設業許可を受けなければなりません。

500万円以上の工事は許可が必要

そもそも「軽微な工事」とは、1件の請負金額が500万円未満の工事

(建築一式工事の場合は1件の請負金額が1500万円未満の工事または延べ面積が150万円未満の工事)です。

ですので、500万円以上の工事は29種類ある業種のうち行う工事に該当する許可が必要です。

500万円未満になるように契約書を分割したら

工事の代金が、許可が不要な500万円未満になるように契約書を分割したらいいのでは?と考えている方がいらっしゃるかと思いますが、ダメです。

500万円以上の建設工事をいくつかに分割して、500万円未満の工事として請け負うことはできません。

分割したとしても、合計した請負代金で判断されますのでご注意ください。

無許可で請け負ってしまうと、建設業法違反となり、最悪の場合は行為者に対して

「3年以下の懲役、300万円以下の罰金」

法人に対しては

「1億円以下の罰金」

に科される可能性がありますのでご注意ください。