建設業許可がなくても請け負うことができる工事が2種類あります。
一つは「軽微な工事」
もう一つは「付帯工事」です。
目次
軽微な工事とは
「軽微な工事」とは、1件の請負金額が500万円未満の工事
(建築一式工事の場合は1件の請負金額が1500万円未満の工事または延べ面積が150万円未満の工事)です。
附帯工事とは
付帯工事とは、簡単に言うと建設業許可を受けて行う主たる建設工事を施工するために、どうしてもくっついてくるような、主たる工事から切り離せない建設工事のことです。
具体的には、
その工事自体が①独立の使用目的に供されるものではないもので次のいずれかに該当する工事のことです。
②主たる建設工事を施工するために必要な他の従たる建設工事
③主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事
付帯工事=①+② or 付帯工事=①+③
附帯工事は許可不要!?
附帯工事は請負金額に関係なく、500万円以上の工事であっても建設業許可がなくても請け負うことができます。
附帯工事は主たる建設工事を施工するために、どうしてもくっついてきてしまう建設工事のことで、なんでも付帯工事として請け負うことは危険ですのでご注意ください。
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記述が難しいですが、附帯工事下記のように判断されると記載されています
「建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準として、建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連または一体の工事として施工することが必要または相当と認められるか否かを総合的に判断するとなっています。」
附帯工事の具体例
建物の外壁塗装工事をするために行う足場工事
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主たる工事=塗装工事 附帯工事=とび・土工コンクリート工事
駐車場の舗装工事をするために行う造成工事
![](https://office-hiroto.com/wp-content/uploads/2022/08/image-1.png)
主たる工事=舗装工事 附帯工事=とび・土工コンクリート工事