2023年度の産業廃棄物 講習会の日程が発表

2023年度の産業廃棄物の講習会の日程は、すでにすべて終わっています。今の日程は、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の「開催日程」のページで確かめます。2026年度の日程表には、山口県内の会場での開催も載っています。

この記事は、もともと2023年3月に日程の発表をお知らせしたものです。当時の情報は分けて残しました。そのうえで、今の講習会のしくみ、申込みの流れ、修了証の使い方を、2026年9月26日時点で確かめてまとめ直しました。

3行でわかる2023年度の日程は終了。今の日程はJWセンターの開催日程で確かめる。
産廃を運ぶ許可には講習会の修了証が必要。
新規の修了証は修了の日から5年のうちに申請に使う。
ご相談者

「産業廃棄物の講習会」で調べたら、2023年度の記事が出てきました。これはもう古いんですよね?

行政書士 広戸克義

はい、2023年度の日程は終わっています。でも、講習会そのものは今も毎年開かれていますよ。受け方も申込み方も大きくは変わっていないので、今の探し方からお話ししますね。

2023年度の日程は、もう終わっています(当時の情報)

まず、この記事がもともとお知らせしていた内容です。ここに書いた日付は2023年度のもので、すべて終了しています。今年の申込みには使えませんので、ご注意ください。

項目2023年度の当時の情報(終了)
日程の発表2023年3月13日(JWセンターのお知らせ)
申込受付の開始2023年3月27日(月)9時から
受け方オンライン形式と対面形式の2通り
受講料形式によってちがう(当時の記事では、オンラインのほうが安いと案内)

当時の記事にのせていた案内のPDFは、今は使えません。今の日程や受講料は、このあと紹介するJWセンターのページで確かめてください。

そもそも、なぜ講習会を受けるの?

他社の産業廃棄物を運ぶ仕事をするには、県の許可が要ります(廃棄物処理法14条1項)。その許可を出す条件の1つに、「知識と技能があること」が入っています。

うちのトラックで 産廃も運べる? 許可の前に、まず 講習会を受けて 修了証をもらいます 社長 運搬車 修了証 行政書士
トラックがあっても、まず講習会の修了証から
廃棄物処理法 第14条第5項(柱書と第1号)「都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。」出典:e-Gov法令検索

「環境省令で定める基準」が、施行規則10条です。申請する人の能力として、次のように決めています。

廃棄物処理法施行規則 第10条第2号イ「産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。」出典:e-Gov法令検索

この「知識及び技能」を示す書類が、講習会の修了証です。山口県の添付書類一覧でも、新規・更新・変更の許可申請で「講習会の修了証の写し」をつけることになっています。

修了証(しゅうりょうしょう)=講習会の講義を受けて、試験に合格した人に出される証明書。許可申請では、その写しを申請書につけます。

たとえるなら、講習会は車の免許の前に通う「教習所」のようなものです。ただ、教習所を出ただけでは車を運転できませんね。同じように、修了証だけでは産廃は運べません。修了証をつけて申請し、県の許可を受けて、はじめて運べるようになります。

特別管理産業廃棄物は、燃えやすい廃油や、感染のおそれがある廃棄物などです。これを運ぶ場合も、同じように「知識及び技能」が求められます(施行規則10条の13第2号イ)。新規の講習会には、専用の課程があります。

今の講習会は「新規」と「更新」の2種類

講習会を開いているのは、JWセンター(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)です。正式には「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」といいます。大きく分けて2種類あります。

講習会は「新規」と「更新」 新規の講習会 これから許可を 取る人 修了証が使えるのは 5年 (修了の日から) 更新の講習会 許可を持っていて 続けたい人 修了証が使えるのは 2年 (5年と扱う役所も) 運ぶ仕事なら「収集・運搬課程」 特別管理産業廃棄物は、新規だけ専用の課程
新規と更新で、対象の人と修了証の使える期間がちがいます
  • 新規:これから許可を新しく受けようとする人向け
  • 更新:すでに許可を持っていて、期限のあとも続けたい人向け
  • どちらも、運ぶ仕事なら「収集・運搬課程」、処分の仕事なら「処分課程」を選ぶ
  • 特別管理産業廃棄物を扱うなら、新規では「特別管理産業廃棄物」の課程を選ぶ(更新の収集・運搬課程は、産廃と特別管理産廃で共通)
収集・運搬課程(しゅうしゅう・うんぱんかてい)=産廃を集めて運ぶ仕事の許可をとる人のためのコース。処分の許可とは別のコースです。

オンライン形式と対面形式、どちらを選ぶ?

受け方は、2023年度と同じく2通りです。どちらを選んでも、最後の試験は会場で受けます。家で試験まで済むわけではないので、会場の場所も見て選びましょう。

受け方は2つ。試験はどちらも会場 オンライン形式 パソコンで 講義動画を見る あとで会場で 試験 対面形式 会場で 講義を聞く そのまま 試験 受講料は形式でちがう(オンラインのほうが安い)
オンライン形式は「動画で講義、試験は会場」

受講料は、形式と課程でちがいます。JWセンターのページでは、収集・運搬課程の受講料(税込)は次のとおりです(2026年9月26日確認)。

講習会オンライン形式対面形式
新規(産業廃棄物の収集・運搬課程)27,500円33,000円
更新(収集・運搬課程)17,600円22,000円

受講料は変わることがあります。申し込む前に、JWセンターのページで最新の金額を確かめてください。

山口県で受けるには?申込みの流れ

JWセンターの2026年度の日程表には、山口県総合保健会館での開催が載っています。新規の日程表では、2026年10月6日・7日・11月10日に、産業廃棄物の収集・運搬課程(オンライン形式)の回があります(2026年9月26日確認)。2026年度の申込受付は、2026年3月24日から始まっています。

講習会から許可申請まで 1 日程表で、会場と日にちを見る 2 ホームページから申し込む 本人確認用の顔写真データが必要 3 講義を受けて、会場で試験 4 修了証が簡易書留で届く 5 修了証の写しをつけて、県へ申請
申込みから許可申請までの5つのステップ
  1. 日程表を見るJWセンターの「開催日程」から、新規・更新それぞれの日程表(PDF)を開きます。会場ごとに定員があります。
  2. ホームページから申し込む申込みはWebだけです。本人確認用の顔写真データを用意しておきます。
  3. 講義と試験オンライン形式なら、決められた期間に動画を見てから会場へ。対面形式なら、当日会場で講義と試験です。
  4. 修了証を受け取る試験の結果(修了証)は、回ごとに決まった発送予定日に、簡易書留で送られます。発送予定日は、JWセンターの「修了証(試験結果)の発送予定」のページで確かめられます。
  5. 許可申請に使う修了証の写しを、申請書につけて出します。

日程によっては、定員がすぐにうまることもあります。許可を考え始めたら、まず日程表を見ておくと安心です。

ここまで読んで「うちはいつ受ければ間に合う?」と思ったら、許可の予定から逆算して一緒に考えます。初回相談は無料です。

修了証には「使える期間」があります

修了証は、いつまでも使えるわけではありません。JWセンターの案内では、許可申請に使える期間は次のとおりです。

新規の修了証は、5年のうちに使う この間に許可申請 講習会を修了 令和8年5月11日 申請の期限 令和13年5月10日 修了の日から5年 過ぎたら、講習会を受け直す 例はJWセンターの案内から。扱いは県・市で異なることも
新規講習会の修了証は、修了の日から5年のうちに申請に使います
  • 新規講習会の修了証:修了の日から5年間
  • 更新講習会の修了証:修了の日から2年間(5年間と扱う行政機関もある)
  • どちらも、都道府県・政令市によって扱いがちがう場合がある
有効期間(ゆうこうきかん)=その書類を申請に使える期間のこと。期間を過ぎた修了証では申請できないので、講習会を受け直すことになります。
ご相談者

3年前に新規の講習会を受けたのに、申請しないままでした。もう受け直しですか?

行政書士 広戸克義

新規の修了証なら、修了の日から5年のうちは使えるのが基本です。まず修了証の日付を見ましょう。県や市で扱いがちがうこともあるので、申請先にも確かめますね。

許可そのものにも期限があります。収集運搬業の許可は、ふつう5年ごとに更新が必要です(廃棄物処理法14条2項、施行令6条の9)。山口県の添付書類一覧でも、更新の申請に講習会の修了証の写しをつけることになっています。更新講習の修了証は使える期間が短いので、受ける時期は許可の期限から逆算して決めましょう。

山口県で申請するときの段取り

修了証がそろったら、いよいよ県への申請です。周南市・下松市・光市に事業所がある場合の窓口は、山口県周南健康福祉センターです(廃棄物・環境指導班、電話 0834-33-6429)。

運ぶときのルールは、許可の有無で変わります
講習会・書類・車の準備を並べて進めると、申請までが早くなります

山口県の手数料は、新規81,000円・更新73,000円です。これまでは山口県収入証紙を買って貼って納めていました。県は収入証紙の販売を令和8年9月末で終え、10月1日からは、窓口で「山口県手数料納付連絡票(POS用)」を使って納める方法などに変わります。手元に残った証紙は、県の案内では令和9年3月末まで使えます。産廃の許可申請での納め方は、申請の前に健康福祉センターで確かめてください。

ご相談者

講習会を受けてから書類を集めると、時間がかかりそうですね。

行政書士 広戸克義

そうなんです。だから講習会の予約と、決算書や車の書類の準備は、同時に進めるのがおすすめです。修了証が届いたら、すぐに申請できる形にしておきましょう。

  • 新規か更新か、収集運搬か処分か、課程を決めた
  • JWセンターの日程表で、会場と日にちを見た
  • 顔写真データを用意して、Webで申し込んだ
  • 修了証の発送予定日を確かめて、予定に入れた
  • 決算書・車検証・車の写真など、ほかの書類も並行して集めている
  • だれの修了証が必要か、申請先の案内で確かめた

許可のほかの要件(お金・車・人の条件)は、産業廃棄物収集運搬業許可の要件とは?で、条文にそってまとめています。

よくある質問

2023年度に受けた講習会の修了証は、今も使えますか?

新規講習会の修了証なら、修了の日から5年のうちは、許可申請に使えるのが基本です。更新講習会の修了証は2年とされているので、使えない可能性が高いです。県や市によって扱いがちがうこともあるので、申請先に確かめましょう。

オンライン形式なら、試験も家で受けられますか?

いいえ。講義は動画で見られますが、試験は会場で受けます。申し込むときは、試験会場の場所と日にちも確かめてください。

社長ではなく、社員が講習会を受けてもいいですか?

だれの修了証が必要かは、申請先の扱いによります。山口県の添付書類一覧には、だれの修了証かまでは書かれていません。受ける人を決める前に、健康福祉センターか、私たちにご相談ください。

申込みのやり方がわかりません。

申込みはJWセンターのホームページからのWeb申込みだけです。顔写真データの用意など、つまずきやすいところもあります。受講の申込みでお困りのときは、お気軽にご相談ください。

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講習会の予約から、書類づくり、県への申請まで、周南市・下松市・光市を中心に山口県内の手続きをお手伝いしています。「講習会をまだ受けていない」という段階からのご相談で大丈夫です。

行政書士 広戸克義

この記事を書いた人 広戸 克義行政書士/周南行政書士事務所 代表

周南市呼坂の古民家で事務所を開いています。相続・遺言、建設業許可、農地の手続きを中心に、周南市・下松市・光市のご相談をお受けしています。

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参考にした情報(2026年9月26日確認)

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