トラブルを避けるため不動産を貸す場合、身内(親戚や親族等)でも賃貸借契約書を作成することが重要です。テンプレートを参考に作成してください。
作成の注意点
・法律に抵触する内容(過激な文言等)は無効になります。法令にしたがって作成しましょう。
・契約書は双方が納得したうえで、署名捺印し、それぞれが保管しましょう。
・作成内容は、1氏名住所、2物件の明細、3契約期間、4金額、5、解約条件6,その他です。
賃貸借契約書の作成解説
1、氏名住所を記入
契約書には、貸主と借主の氏名、住所、連絡先を明記します。
2、賃貸物件の明細を記入
契約の対象となる物件の所在地、部屋番号、建物構造、広さなどを特定できるように具体的に記載します。所在や家屋番号等の明細は法務局で登記簿を取得するとわかりますのでご利用ください。
3、契約期間を記入
賃貸借契約の期間を明記し、契約終了時の更新条件や解約条件を記載します。
契約期間は1年以上にする必要があります。(普通建物賃貸借)
4、金額を記入
賃料の金額や支払い方法、支払い日を明記します。また、敷金や礼金、更新料などの初期費用や共益費等の定期的な費用があれば記載しましょう。
さらに、設備・備品: 物件内の設備や備品の状態を記載したり、故障や修理の責任範囲を、決めればよりいいです。
5,解約条件を記入
解約条件をやその手続きについて記載します。
賃借人からの解約
例えば賃借人は「賃借人は2か月前までに解約の申し入れを書面で行う」など、記載します。
賃貸人からの解約
「期間の定めのない場合」は、6か月前の申入れと正当な事由がある場合に限りできます(借地借家法27条、28条)、その場合の 賃借人からの解約は3ヶ月前の申し入れにより(民法617条1項2号)
「期間の定めのある場合」は、原則、中途解約は認められません。賃貸人からの解約には正当事由が必要です。「賃貸人の要求があれば、いつでも契約を解除できる」などの記載は借地借家法に反するのでご注意ください。
6,その他
禁止事項:などを記入します。例えば、ペットの飼育、営業目的の使用等です。
重要事項説明書: 賃貸借契約書とは別に、重要事項説明書を作成し、契約前に借主に説明してください。