こんにちは!2024年3月1日から、私たちの生活をすこし便利にする改正戸籍法が施行されます。これにより、戸籍謄本などの取得がこれまでよりスムーズに。今回はこの”広域交付制度”についてです。

広域交付制度って何?

新制度の概要

広域交付制度とは、これまで本籍地の市区町村でしか取得できなかった戸籍謄本などを、本籍地以外の市区町村でも取得できるようになる画期的な制度です。この制度は、2024年3月からの改正戸籍法施行に伴い導入されます。

利用できる証明書と対象者

この制度では、コンピュータ化されている(磁気ディスクを用いて作成された)戸籍謄本や除籍謄本などが対象。利用できるのは、本人や配偶者、直系尊属や卑属ですが、代理人による請求は認められていません。

中見出し: 利用するメリットと注意点

どんなメリットがある?

本籍地と住所地が異なる方にとって、郵送での請求が不要になり、手間が省けるのが最大のメリット。特に相続の場面では、必要な戸籍謄本を一か所で揃えられる可能性があります。

注意すべきポイント

しかし、すべての戸籍謄本がこの制度の対象となるわけではありません。コンピュータ化されていない一部の謄本や、本人の兄弟姉妹が利用することはできません。

まとめ

広域交付制度は、戸籍謄本の取得を格段に便利にする制度です。本籍地と異なる地域にお住まいの方は、是非この新しい制度に注目してみてください。2024年3月の施行を前に、この制度を上手に活用して、生活をもっとスムーズにしましょう!