山口県で屋外広告物を掲示するときは、原則許可が必要になります。都道府県の条例により規制を受けることになります。条例によるため地方によって基準が異なります。山口県の屋外広告物についてはどうなのか記述したいと思います。

そもそも屋外広告物とは

屋外広告物とは以下の条件を満たしているものを言います。

  •  常時又は一定の期間継続して表示されるもの
  • 屋外で表示されるもの
  • 公衆に表示されるもの
  • 看板、立看板、はり紙およびはり札ならびに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいう

内容が営利的なものかどうかは問いません。設置場所が自己の敷地内であっても上記の条件を満たせば屋外広告物に該当します。

屋外広告物は大きく2種類にわけられる。

屋外広告物には、 自家用広告物と一般広告物の大きく2種類に分けられます。

一般広告物は許可が必要です

一般広告物 とは、自己の店舗などがない場所に設置する屋外広告物で許可が必要になります。

自家用広告物とは、自己の 敷地内 や建物などに掲示する広告物 です。原則、許可は必要ありません。また山口県の条例では広告物の面積の制限はありませんので自家用広告物ならば、原則許可が不要になります。

山口県の屋外広告物について自家用広告物の定義|行政書士広戸事務所
自家用広告物

上記は、令和2年2月現在についてです。※条例改正等で変わる可能性があります。

自己所有の敷地内でも許可が必要な場合が!


自己所有地であっても、その敷地内に店舗などが無い場合や、敷地内の店舗の営業内容に関係ない内容の掲示物の場合、自家用広告物には当たりませんので許可が必要です。

山口県の屋外広告物|行政意書士広戸事務所

例えば、グループ会社等で土地がいろいろな場所にあって、その場所に「お店は500メートル先にあります」のような掲示は土地の所有者が一緒だったとしても一般広告物になり許可が必要になります。

山口県の屋外広告物|行政書士広戸事務所

上記は自家用広告物に当たりません。 罰則 規定があるので注意が必要です。

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