日本には「職業選択の自由」があり、自由に職業を選択できます。もちろん今の職場ではやっていけない、自分に合わないと感じ、現在の勤め先をやめること(退職)も自由に選択することが認められています。

ですが、実際に退職する場合はすんなり退職できるというのは少ないのではないでしょうか?

退職届を出しても受理してもらえなかったり、人がいないから今辞められたら困るなどと言われ、退職届を突き返されたり…。
今回は、退職する意思を固め退職届(退職願)を提出したのに受け取りを拒否された場合にどうしたらよいかについての記述です。

そもそも退職はどういう時にどんな方法ですればいいの?退職のルールを知る

「退職しよう」と思ったら、退職についての決まり、法律を知らないと会社の言いなりになってしまい、結局辞めれないか、労働者に不利な退職になってしまいかねません。

労働者の退職は原則的に自由です。

退職(辞職)したいという労働者の行動を、原則会社は拒むことができません

民法では退職日の14日前に退職の意思表示をすればできるとされています。

ただし、就業規則で「1ヶ月前までに退職の意思表示を」とされている場合があります。基本的には民法が優先され14日に退職できると考えますが、就業規則と民法規定の優先には争いがありますので、就業規則に30日と書いている場合はそれに従って退職の意思表示をしたほうが無難かと思います。 

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

(民法627条1項)

期間の定めのある雇用契約は注意

期間の定めのある雇用契約とは、契約社員や派遣社員などと言われる雇用形態で「3ヶ月間」「1年間」などの 「○年○月○日まで働く」と期間を定めている労働契約です。

この場合、法律上は「やむを得ない事由」がある場合のみ、契約期間中でも退職(辞職)が認められるとされています。ただ、会社側が認めなければ 退職(辞職)した場合に損害賠償請求でされる可能性があります。

この場合は、更新のタイミングの1カ月前までに意志を伝えればできます。

会社が辞めさせてくれないときの対処

期間の定めのない雇用契約の場合は会社に対して、1ヶ月ないし2週間前に退職(辞職)の意思表示をすれば、法律上は自由に退職(辞職)することが可能です。

ですが、会社から退職を拒否される場合があります。ひどい場合は、退職届を捨てられてしまう場合も。

会社側は退職を拒否はできないのですが、理由をつけて引き伸ばしたり、退職届自体なかったことにされる場合が少なからずあります。こうなるとなかなか辞めさせてくれません。

そのような場合内容証明郵便で退職届を出す、という方法をとってみてはどうでしょうか?

内容証明郵便で退職届

内容証明郵便とは、「いつ」「誰が」「誰に」「どういう内容の」郵便を送ったかを証明する郵便です。

退職の1ヶ月前ないしは2週間前までに「退職届」を内容証明で送っていれば、会社から退職を拒否されていても、証拠が残りますので、退職届に書いた日程に退職することが原則可能です。

会社側が退職を拒否している場合、退職の手続きや、有給消化や必要書類の交付等もしくれない可能性がありますので、内容証明に退職の意志表示と有給消化、必要書類等を記載することで防ぐことができます。

ほとんどの場合、争いなく退職できますが、絶対ではありませんのでご心配な方は専門機関のご相談の検討を!