建設業許可で必要なものは?最初に揃えるべき要件と書類をわかりやすく解説

建設業許可サポート|周南行政書士事務所
「うちは許可が必要?」「何を準備すればよい?」「専技や経管がよく分からない」。 建設業許可は、書類の数が多く、要件の確認も複雑です。 このページでは、建設業許可で必要なものを、はじめての方にもわかるように整理して解説します。
建設業許可で必要なのは、単に申請書を書くことではありません。 まずは「許可が必要な工事か」「どの業種で取るか」「人・場所・お金・書類の条件を満たしているか」を整理することが重要です。
1.そもそも建設業許可が必要になるのはどんな場合?
建設業を営業として行う場合、軽微な建設工事 בלבדを除き、建設業許可が必要です。
許可が不要なケース(軽微な建設工事)
- 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満の工事
- または、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外:1件の請負代金が500万円未満の工事
許可が必要になりやすいケース
- 500万円以上の工事を請けたい
- 元請や取引先から許可取得を求められている
- 公共工事や大きな案件に関わりたい
- 会社として信用力を高めたい
※ 請負代金には、消費税・地方消費税を含めて判断します。
2.建設業許可で必要なもの【全体像】
建設業許可では、主に次の内容を確認していきます。
どの許可を取るか決める
知事許可か大臣許可か、一般建設業か特定建設業か、そして何業種で申請するかを整理します。
人的要件を確認する
経営業務の管理を適正に行う体制があるか、営業所技術者等を置けるかを確認します。
財産的要件を確認する
自己資本や資金調達能力など、申請区分に応じた財産的基礎があるか確認します。
欠格要件・社会保険・営業所を確認する
役員や支配人等に欠格要件がないか、必要な社会保険に加入しているか、営業所の実体があるかを見ます。
裏付け資料を揃える
申請書だけでなく、経験・資格・常勤性・財産状況などを示す確認資料を集めます。
3.まず必要になる「許可の種類」の整理
知事許可・大臣許可
1つの都道府県内だけに営業所がある場合は知事許可、 2以上の都道府県に営業所がある場合は大臣許可です。
一般建設業・特定建設業
通常はまず一般建設業での申請を検討します。 下請に出す金額が大きい場合には、特定建設業が必要になることがあります。
業種の判断も大切です
建設業許可は29業種ごとに判断されます。 たとえば、電気工事、管工事、内装仕上工事、解体工事など、 実際に請ける工事内容に合った業種で申請しなければなりません。
「とりあえず一式で取ればよい」というわけではなく、 現場の仕事の内容と、今後受けたい工事を踏まえて選ぶ必要があります。
4.建設業許可で必要な人的要件
(1)経営業務の管理を適正に行うに足りる能力
以前よく「経管」と呼ばれていた部分です。 建設業の経営について一定の経験や体制が求められます。
- 法人なら役員、個人なら本人などが対象になります
- 過去の役員経験や補佐経験などの確認が必要になることがあります
- 単に名前だけでは足りず、裏付け資料が重要です
(2)営業所技術者等
以前よく「専任技術者」と呼ばれていた部分です。 営業所ごとに、申請業種について一定の資格または実務経験を持つ人を置く必要があります。
- 国家資格で満たせる場合があります
- 資格がなくても、学歴+実務経験、または実務経験年数で判断する場合があります
- 営業所に常勤していることが前提です
よくあるつまずき
- 資格はあるが、申請したい業種と合っていない
- 実務経験を証明する請求書・注文書・契約書が不足している
- 常勤性の説明が弱い
- 過去の勤務先との関係で証明者が確保できない
5.建設業許可で必要な「誠実性」「欠格要件」
誠実性
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。 申請者本人だけでなく、役員等や令3条の使用人について確認されます。
欠格要件
一定の処分歴や刑罰歴、暴力団排除関係など、 法律上の欠格事由に該当しないことが必要です。
ここは「大丈夫だと思う」で進めず、申請前にしっかり確認した方が安全です。 役員変更の経緯や過去の行政処分歴などが関係することもあります。
6.建設業許可で必要なお金の条件
一般建設業の財産的基礎
一般建設業では、次のいずれかに当てはまる必要があります。
- 自己資本が500万円以上ある
- 500万円以上の資金調達能力がある
- 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続営業した実績がある
特定建設業はより厳しい要件
特定建設業では、資本金・自己資本・流動比率・欠損比率など、 一般建設業より厳しい財産的要件が求められます。
実務ではここも見ます
- 直前期の決算内容
- 通帳残高や金融機関の残高証明
- 法人設立直後かどうか
- 債務超過や大きな欠損がないか
7.社会保険加入も確認が必要です
建設業許可では、適用事業所に該当する営業所について、 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の届出がされていることが要件として扱われています。
そのため、許可申請の前に、社会保険の加入状況や届出状況も確認しておく必要があります。
8.建設業許可申請で必要になりやすい書類
申請では、法定の申請書類に加え、内容を裏付ける確認資料が必要です。 個人か法人か、資格申請か実務経験申請か、知事か大臣かなどで多少変わりますが、 代表的には次のようなものがあります。
申請書類関係
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧表
- 営業所一覧表
- 営業所技術者等一覧表
- 工事経歴書
- 直前3年の工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 健康保険等の加入状況
確認資料関係
- 登記事項証明書(法人)
- 定款
- 住民票・身分証明書等
- 資格証・合格証・免状
- 実務経験を証明する請求書、契約書、注文書など
- 財務諸表・残高証明書等
- 営業所の実体を示す資料
- 常勤性確認資料
※ 実際に必要な資料は、申請区分や申請内容により変わります。事前確認が重要です。
9.山口県での申請を考えている方へ
山口県では、建設業許可の手引・様式・窓口情報が公開されています。 周南市、下松市、光市は周南土木建築事務所が管轄です。
ただし、公開資料を見ながら進めても、実際には 「この経験で足りるか」「どの業種で出すか」「この書類で裏付けになるか」 で止まりやすいのが建設業許可です。
10.建設業許可でよくあるご相談
資格がなくても建設業許可は取れますか?
場合によります。資格がなくても、実務経験で営業所技術者等の要件を満たせることがあります。 ただし、経験年数だけでなく、その経験を裏付ける資料が必要です。
個人事業でも建設業許可は取れますか?
はい、可能です。個人事業でも要件を満たせば申請できます。 ただし、人的要件・財産的要件・営業所の実体などは個人でも確認されます。
会社を作ったばかりでも申請できますか?
可能な場合はあります。ただし、役員経験・技術者要件・資金面など、 設立直後だからこそ慎重に整理した方がよいポイントがあります。
どの業種で申請すればよいか分かりません
実際に行っている工事の内容、今後受けたい工事、資格との対応関係を見ながら判断します。 この部分を誤ると、取得後に「欲しい工事に使えない」ということがあります。
11.当事務所がお手伝いできること
要件確認
経管・専技・社会保険・財産要件などを事前に整理します。
書類収集・作成
申請書だけでなく、必要資料の洗い出しからサポートします。
申請・補正対応
提出後の補正や確認事項にも対応し、最後まで進めます。
こんな方は早めの相談がおすすめです
- 元請から「許可を取ってほしい」と言われている
- 500万円以上の案件を受けられるようにしたい
- 専技になれるか微妙で不安
- 昔の請求書や契約書が散らばっている
- 更新・業種追加も見据えて整えておきたい
12.まとめ
建設業許可で必要なものは、単なる申請書ではありません。 許可区分の整理、人的要件、財産的要件、社会保険、欠格要件、そしてそれを裏付ける資料まで含めて整える必要があります。
特に、建設業許可は「出せば通る」手続きではなく、 最初の整理が甘いと、途中で止まったり、補正が増えたりしやすい申請です。
周南市・下松市・光市・防府市など山口県内で建設業許可を検討されている方は、 お気軽に周南行政書士事務所へご相談ください。
建設業許可のご相談はこちら
「許可が必要かどうか分からない」「自分のケースで取れそうか見てほしい」 という段階でも大丈夫です。状況を整理して、必要な流れをご案内します。
- 事務所名:周南行政書士事務所
- 対応地域:周南市・下松市・光市・防府市・柳井市・岩国市ほか山口県内
- 受付:土日・夜間は予約にて対応

