建設業許可が取れないケースは?

建設業許可コラム

周南市・下松市・光市・防府市・柳井市・岩国市で建設業許可の新規申請をご検討中の方へ。 建設業許可は、申請書を出せば必ず取れるものではありません。 経営業務の管理体制、営業所技術者等、社会保険、財産的基礎、欠格要件など、 いくつかの重要な条件を満たしていないと、許可を受けることができません。

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建設業許可が取れないケースは大きく3つあります

1.許可要件を満たしていない

経営業務の管理体制、営業所技術者等、社会保険、財産的基礎などの要件を満たしていないケースです。

2.欠格要件に当たる

一定の法的な事情により、他の条件を満たしていても許可を受けられないケースです。

3.資料で証明できない

要件自体はありそうでも、経験や常勤性、財務内容を示す資料が不足して申請が進まないケースです。

実務では、「完全に無理」というよりも、 要件をどう整理し、どう証明するかで結果が変わることが少なくありません。

そもそも建設業許可が必要になるのはどんな場合?

建設業許可は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、原則として必要です。 目安として、建築一式工事以外は1件500万円以上建築一式工事は1件1,500万円以上または 延べ面積150㎡以上の木造住宅工事になると、許可が必要になる可能性があります。

「うちはまだ不要だと思っていたが、工事金額が基準を超えていた」というご相談もあります。 まずは許可が必要な工事に当たるかを確認することが大切です。

1.経営業務の管理を適正に行う体制を組めない

建設業許可では、法人であれば常勤役員のうち1人、個人であれば本人または支配人のうち1人について、 建設業に関する一定の経営経験などが求められます。

よくある例

  • 代表になったばかりで必要な経験年数が足りない
  • 建設業経験はあるが、役員経験として整理できない
  • 補佐体制で進めたいが、必要な人員や資料がそろわない
  • 常勤性を示す資料の整合が弱い

単に「経験がある」だけでは足りず、 いつ、どの会社で、どの立場で関与していたかを資料で示せることが重要です。

2.営業所技術者等を置けない

許可を受けるには、営業所ごとに、申請業種に対応した 営業所技術者等を置く必要があります。 資格で進める場合も、実務経験で進める場合もありますが、常勤性が重要です。

よくある例

  • 資格はあるが、その営業所に常勤していない
  • 他社の専任者等と兼ねている
  • 実務経験年数を裏付ける資料が不足している
  • 申請業種と資格・経験の対応がずれている

特に実務経験で申請する場合は、工事請負契約書、注文書、請求書、入金記録など、 過去資料の整理が重要になります。

3.社会保険の加入要件を満たしていない

建設業許可では、適用事業所等に該当する場合、 健康保険、厚生年金保険、雇用保険について適切に加入していることが求められます。

注意したい例

  • 法人なのに社会保険の整理が不十分
  • 従業員を雇っているのに雇用保険の届出が漏れている
  • 一人親方のつもりでも、実態上は加入が必要だった

申請直前に慌てるのではなく、会社の実態に合わせて事前に整理しておくことが大切です。

4.財産的基礎が足りない

一般建設業では、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることなどが求められます。

よくある例

  • 決算書上の純資産が不足している
  • 500万円以上の残高証明等が準備できない
  • 資金状況の説明資料が足りない

財務面は後回しにされがちですが、申請では重要な確認ポイントです。

5.欠格要件に当たる

欠格要件に当たる場合は、他の条件を満たしていても建設業許可を受けることができません。 本人だけでなく、法人の役員等や一定の使用人も確認対象です。

代表的な例

  • 破産者で復権を得ていない
  • 許可取消しから5年を経過していない
  • 営業停止期間中である
  • 一定の刑罰歴があり、5年を経過していない
  • 暴力団員等に該当する

会社自体に問題がなくても、役員の状況によって申請に影響が出ることがあります。

6.申請書類に虚偽や記載漏れがある

建設業許可は、単に経験があるだけでは足りません。 申請書や添付書類に虚偽がある場合や、重要事項の記載が欠けている場合は許可が出ません。

危険な例

  • 実際にはない実務経験を記載する
  • 常勤していないのに常勤として出す
  • 不都合な事情を記載しない

建設業許可は、要件があるかと同時に、 その要件を正確に証明できるかが非常に重要です。

周南市・下松市・光市・防府市・柳井市・岩国市で建設業許可をご検討中の方へ

山口県内の建設業許可は、主たる営業所の所在地を管轄する窓口で申請します。 周南市・下松市・光市は周南土木建築事務所、 防府市は防府土木建築事務所、 柳井市は柳井土木建築事務所、 岩国市は岩国土木建築事務所が管轄です。

当事務所では、建設業許可の新規申請について、 要件確認、必要資料の整理、申請書類の作成まで対応しております。 「自分のケースで取れるのか分からない」という段階でもご相談ください。

よくある質問

Q.500万円未満の工事なら建設業許可は不要ですか?

建築一式工事以外は、原則として1件500万円未満であれば軽微な建設工事として扱われます。 ただし、建築一式工事には別基準がありますので注意が必要です。

Q.個人事業主でも建設業許可は取れますか?

可能です。ただし、個人でも経営業務の管理体制、営業所技術者等、財産的基礎、 欠格要件に該当しないことなどが必要です。

Q.資料がまだそろっていなくても相談できますか?

はい。最初から完璧に資料がそろっている方ばかりではありません。 現状を確認し、何が足りないかを整理することが大切です。