500万円を超える工事は建設業許可が必要なの?
建設業許可|よくある疑問をわかりやすく解説
「500万円を超えたら許可が必要」と聞くことがありますが、 実際には“500万円以上かどうか”が大切です。 この記事では、建設業許可が必要になる基準と、誤解しやすいポイントを 山口県で建設業許可サポートを行う行政書士の視点で整理して解説します。
まず結論
建築一式工事以外は、1件の請負代金が500万円以上になると、原則として建設業許可が必要です。
よく「500万円を超える工事」と言われますが、正確には500万円未満なら軽微な建設工事です。 そのため、500万円ちょうどの工事でも、許可が必要になる点に注意が必要です。
建設業許可が必要かどうかの基本ルール
建設工事を請け負って営業する場合、原則として建設業許可が必要です。 ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合には、許可が不要とされています。
建築一式工事
1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
建築一式以外の工事
1件の請負代金が500万円未満
つまり、内装工事、電気工事、管工事、塗装工事、とび・土工工事、防水工事など、 建築一式工事以外の多くの工事は500万円基準で判断することになります。
「500万円を超える」ではなく「500万円未満かどうか」で見る
実務では、ここを誤解している方が少なくありません。 「500万円を超えたらアウト」という理解だと、500万円ちょうどを見落としやすくなります。
- 495万円 → 原則として軽微な建設工事の範囲内
- 500万円ちょうど → 許可が必要になる可能性が高い
- 510万円 → 原則として許可が必要
したがって、見積や契約の段階で「500万円ぴったりだから大丈夫」と考えるのは危険です。
建築一式工事だけは例外がある
「全部500万円基準」と思われがちですが、建築一式工事には例外があります。
建築一式工事は、1件1,500万円未満であれば軽微な建設工事にあたる可能性があります。 また、請負代金にかかわらず、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事も軽微な建設工事とされます。
ただし、「建築一式工事」に当たるかどうかは、名前だけで決まるわけではありません。 実際の工事内容によっては、建築一式ではなく専門工事として判断されることもあります。
請負代金の判断で注意したいポイント
建設業許可の要否は、契約書に書かれた数字だけ見ればよいわけではありません。 つぎの点は特に注意が必要です。
1.消費税込みで考える
500万円の判断では、消費税・地方消費税を含んだ金額でみます。 税抜では500万円未満でも、税込にすると500万円以上になることがあります。
2.材料を施主が支給する場合も注意
注文者が材料を提供している場合、その市場価格や運送費等を加えて判断することがあります。 契約金額だけでは軽微といえないケースがあります。
3.契約を分けても安全とは限らない
1つの工事なのに、正当な理由なく契約を分割して500万円未満に見せている場合、 合計額で判断されることがあります。
4.変更契約で500万円以上になることもある
当初の契約額が500万円未満でも、追加工事や変更契約で500万円以上になる場合があります。 最初の見積だけで判断しないことが大切です。
よくある誤解
誤解1 民間工事なら許可はいらない?
いいえ。建設業許可は、公共工事か民間工事かを問わず判断されます。
誤解2 元請じゃなければ関係ない?
いいえ。下請でも、軽微な建設工事の範囲を超えるなら許可が必要です。
誤解3 会社ではなく個人事業なら不要?
いいえ。法人か個人かではなく、請け負う工事の内容と金額で判断します。
こんな場合は早めの確認をおすすめします
- 500万円前後の工事を受ける予定がある
- 建築一式工事にあたるか、専門工事にあたるか迷っている
- 税抜では500万円未満だが、税込では超えそう
- 施主支給材料がある
- 契約を分けているが問題がないか不安
- 今後、元請案件や継続受注を増やしていきたい
許可が必要な工事を無許可で受けてしまうと、あとから大きな問題になることがあります。 迷う段階で確認しておくほうが、結果的に安全です。
山口県で建設業許可のことで迷ったらご相談ください
周南行政書士事務所では、周南市・下松市・光市など山口県東部を中心に、 建設業許可の新規申請、更新、業種追加、決算変更届などのご相談をお受けしています。
「この工事は許可が必要なのか」「今のうちに取っておいた方がいいのか」 といった段階でも大丈夫です。状況を整理しながら、必要な手続きをわかりやすくご案内します。
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よくある質問
500万円ちょうどの工事は許可が必要ですか?
はい。建築一式工事以外では、軽微な建設工事は500万円未満です。 そのため、500万円ちょうどは「未満」ではありません。
判断は税込ですか、税抜ですか?
原則として、消費税・地方消費税を含んだ額で判断します。
契約を2つに分ければ500万円未満にできますか?
正当な理由なく1件の工事を分けているだけであれば、合算で判断されることがあります。 形式だけで分けても安全とはいえません。
建築一式工事も500万円基準ですか?
建築一式工事は例外で、1件1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事であれば、 軽微な建設工事として扱われる可能性があります。
まとめ
500万円を超える工事については、結論として 建築一式工事以外なら500万円以上で建設業許可が必要と考えるのが基本です。
とくに、500万円ちょうど、税込での判定、 材料支給、契約分割は見落としやすいポイントです。
「うちはまだ大丈夫だと思っていた」という状態で進めてしまう前に、 一度きちんと確認しておくことをおすすめします。

