500万円を超える工事は建設業許可が必要なの?

500万円を超える工事は建設業許可が必要なの?|周南行政書士事務所

建設業許可|よくある疑問をわかりやすく解説

「500万円を超えたら許可が必要」と聞くことがありますが、 実際には“500万円以上かどうか”が大切です。 この記事では、建設業許可が必要になる基準と、誤解しやすいポイントを 山口県で建設業許可サポートを行う行政書士の視点で整理して解説します。

500万円ちょうども要注意
建築一式は例外あり
税込・材料支給も確認

まず結論

建築一式工事以外は、1件の請負代金が500万円以上になると、原則として建設業許可が必要です。

よく「500万円を超える工事」と言われますが、正確には500万円未満なら軽微な建設工事です。 そのため、500万円ちょうどの工事でも、許可が必要になる点に注意が必要です。

建設業許可が必要かどうかの基本ルール

建設工事を請け負って営業する場合、原則として建設業許可が必要です。 ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合には、許可が不要とされています。

建築一式工事

1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

建築一式以外の工事

1件の請負代金が500万円未満

つまり、内装工事、電気工事、管工事、塗装工事、とび・土工工事、防水工事など、 建築一式工事以外の多くの工事は500万円基準で判断することになります。

「500万円を超える」ではなく「500万円未満かどうか」で見る

実務では、ここを誤解している方が少なくありません。 「500万円を超えたらアウト」という理解だと、500万円ちょうどを見落としやすくなります。

  • 495万円 → 原則として軽微な建設工事の範囲内
  • 500万円ちょうど → 許可が必要になる可能性が高い
  • 510万円 → 原則として許可が必要

したがって、見積や契約の段階で「500万円ぴったりだから大丈夫」と考えるのは危険です。

建築一式工事だけは例外がある

「全部500万円基準」と思われがちですが、建築一式工事には例外があります。

建築一式工事は、1件1,500万円未満であれば軽微な建設工事にあたる可能性があります。 また、請負代金にかかわらず、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事も軽微な建設工事とされます。

ただし、「建築一式工事」に当たるかどうかは、名前だけで決まるわけではありません。 実際の工事内容によっては、建築一式ではなく専門工事として判断されることもあります。

請負代金の判断で注意したいポイント

建設業許可の要否は、契約書に書かれた数字だけ見ればよいわけではありません。 つぎの点は特に注意が必要です。

1.消費税込みで考える

500万円の判断では、消費税・地方消費税を含んだ金額でみます。 税抜では500万円未満でも、税込にすると500万円以上になることがあります。

2.材料を施主が支給する場合も注意

注文者が材料を提供している場合、その市場価格や運送費等を加えて判断することがあります。 契約金額だけでは軽微といえないケースがあります。

3.契約を分けても安全とは限らない

1つの工事なのに、正当な理由なく契約を分割して500万円未満に見せている場合、 合計額で判断されることがあります。

4.変更契約で500万円以上になることもある

当初の契約額が500万円未満でも、追加工事や変更契約で500万円以上になる場合があります。 最初の見積だけで判断しないことが大切です。

よくある誤解

誤解1 民間工事なら許可はいらない?

いいえ。建設業許可は、公共工事か民間工事かを問わず判断されます。

誤解2 元請じゃなければ関係ない?

いいえ。下請でも、軽微な建設工事の範囲を超えるなら許可が必要です。

誤解3 会社ではなく個人事業なら不要?

いいえ。法人か個人かではなく、請け負う工事の内容と金額で判断します。

こんな場合は早めの確認をおすすめします

  • 500万円前後の工事を受ける予定がある
  • 建築一式工事にあたるか、専門工事にあたるか迷っている
  • 税抜では500万円未満だが、税込では超えそう
  • 施主支給材料がある
  • 契約を分けているが問題がないか不安
  • 今後、元請案件や継続受注を増やしていきたい

許可が必要な工事を無許可で受けてしまうと、あとから大きな問題になることがあります。 迷う段階で確認しておくほうが、結果的に安全です。

山口県で建設業許可のことで迷ったらご相談ください

周南行政書士事務所では、周南市・下松市・光市など山口県東部を中心に、 建設業許可の新規申請、更新、業種追加、決算変更届などのご相談をお受けしています。

「この工事は許可が必要なのか」「今のうちに取っておいた方がいいのか」 といった段階でも大丈夫です。状況を整理しながら、必要な手続きをわかりやすくご案内します。

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よくある質問

500万円ちょうどの工事は許可が必要ですか?

はい。建築一式工事以外では、軽微な建設工事は500万円未満です。 そのため、500万円ちょうどは「未満」ではありません。

判断は税込ですか、税抜ですか?

原則として、消費税・地方消費税を含んだ額で判断します。

契約を2つに分ければ500万円未満にできますか?

正当な理由なく1件の工事を分けているだけであれば、合算で判断されることがあります。 形式だけで分けても安全とはいえません。

建築一式工事も500万円基準ですか?

建築一式工事は例外で、1件1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事であれば、 軽微な建設工事として扱われる可能性があります。

まとめ

500万円を超える工事については、結論として 建築一式工事以外なら500万円以上で建設業許可が必要と考えるのが基本です。

とくに、500万円ちょうど税込での判定材料支給契約分割は見落としやすいポイントです。

「うちはまだ大丈夫だと思っていた」という状態で進めてしまう前に、 一度きちんと確認しておくことをおすすめします。