農地法の手続きサポート(3条・4条・5条・非農地証明)
農地を「売りたい・買いたい・駐車場や住宅用地に変えたい」方のための手続きサポートです。
農地法3条・4条・5条・非農地証明まで、 周南市・下松市・光市を中心に、防府市・岩国市・柳井市も対応し、 手続きをまとめてお手伝いします。
地番が分からなくても大丈夫です。今の使い方とこれからのイメージをお聞きしながら、
専門用語をできるだけ使わず、必要な手続きをこちらで整理してご説明します。
農地法の「どの手続きになるか」を簡単チェック
農地の手続きは、大きく分けて次の4パターンです。
「自分のケースがどれに当てはまるか分からない…」という方がほとんどです。
地番や場所、今どう使っているか・これからどう使いたいかを教えていただければ、
こちらで整理してご説明します。
3条・4条・5条・非農地証明のイメージ
① 3条(農地の権利移動)
3条は、農地を農地として使う前提で、所有権や賃借権などの権利を動かすときの手続きです。
売買・贈与・賃貸借などで、「農地を耕す人・使う人(権利者)」が変わる場合に使います。
よくあるご相談
- 親の農地を、子ども名義に変えたい(農地として引き継ぐ)
- 近所の人に農地を貸したい・借りたい(農地として使ってもらう)
- 相続後に、農地の名義や利用関係を整理したい
② 4条(所有者自身がする農地転用)
4条は、自分名義の農地を、農地以外にする(転用)ときの手続きです。
名義は変えずに、「何に使うか」だけを変えるイメージです。
よくあるご相談
- 自分の田んぼの一部に、自宅を建てたい
- 自分の畑を、自分名義の駐車場にしたい
- 自分の倉庫や物置を建てたい
③ 5条(権利移動を伴う農地転用)
5条は、農地の権利を動かす(売買・賃貸など)+農地以外に転用するときの手続きです。
名義や使う人が変わり、その人が家・駐車場・資材置場などに使う場合に当てはまります。
よくあるご相談
- 農地を売って、買主さんが家を建てたい
- 会社が農地を購入し、駐車場や資材置場にしたい
- 農地を買って、店舗や倉庫として使いたい
④ 非農地証明(農地ではないことの証明)
非農地証明は、登記上は「田」「畑」でも、現況が農地ではない土地について、 農業委員会が「農地の状態ではない」と証明するものです。
こんなときに使います
- 昔から庭や駐車場として使っていて、耕作していない
- 家が建っているのに、登記上はまだ「田・畑」になっている
- 長年放置され、現況が山林や原野に近い状態になっている
ご相談前にご用意いただきたいもの(分かる範囲でOK)
すべて揃っていなくても大丈夫です。分かる範囲で構いません。
- 土地のおおよその場所(住所や目印)
- 地番が分かればベストです
- 土地の写真(スマホ写真でOK)
- 「今どう使っているか」「今後どう使いたいか」のイメージ
公図・登記事項証明書・図面などの専門的な資料は、こちらで取得や作成をお手伝いします。
周南行政書士事務所にご相談いただくメリット
- 周南市・下松市・光市を中心に、防府市・岩国市・柳井市も対応しています
- 農業委員会への事前相談や調整もお任せいただけます
- 写真や書類は、LINE・メールで送っていただいてもOKです
- 許可後の手続き(地目変更など)も、他士業と連携してサポートできます
料金の目安
内容や場所によって変わりますが、おおまかな目安は次のとおりです。(税込・実費別)
- 3条の手続き:50,000円〜
- 4条の手続き:100,000円〜
- 5条の手続き:100,000円〜
- 非農地証明:40,000円〜
- 事前調査(現地、役所での調査):5,000円〜
正確な金額は、事前に必ずお見積りをお出しします。
見積りだけでも大丈夫ですので、遠慮なくお問い合わせください。
ご相談の流れ
- お電話・LINE・メールでお問い合わせ
- 土地の場所やご希望をヒアリング(簡単でOK)
- 必要な手続き(3条・4条・5条・非農地)をこちらで整理してご説明
- お見積りのご提示
- ご依頼後、申請書類の作成・提出まで代行
- 許可後の手続き(地目変更など)もご希望に応じてサポート
「うちの土地はどうしたらいい?」という段階でも大丈夫です。
まずは軽いご相談からどうぞ。