料金の目安
戸籍収集・相続人調査サポート
まずは、相続手続きに必要な戸籍の範囲を確認し、必要な書類を整理します。
基本報酬
11,000円〜
税込/証明書発行手数料・郵送費等の実費は別途
追加費用が発生しやすいケース
- 本籍地が複数の市区町村にまたがる場合
- 除籍・改製原戸籍など、古い戸籍を複数たどる場合
- 兄弟姉妹相続・代襲相続・数次相続の場合
- 相続人の人数が多い場合
- 相続関係説明図や法定相続情報一覧図の作成を希望される場合
※ 正式な費用は、相続関係と必要な戸籍の範囲を確認したうえでご案内します。
相続手続きの最初の壁
戸籍をどこまで集めればよいか分からない方へ
相続手続きでは、銀行、自動車、不動産、保険、証券口座などの手続きにおいて、 戸籍の提出を求められることがあります。
しかし、相続で必要になる戸籍は、現在の戸籍だけでは足りないことが多く、 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を順番に確認する必要があります。
本籍地が何度も変わっている場合、古い戸籍が読みにくい場合、 兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合などは、確認する範囲が広がります。
このような場合にご相談ください
戸籍収集で止まっていませんか?
亡くなった親の戸籍をどこまで取ればよいか分からない
本籍地が遠方にあり、役所への請求が面倒
銀行から追加の戸籍を求められた
相続人が誰になるのか、家族内で整理できていない
兄弟姉妹相続で、戸籍の範囲が広くなりそう
平日に役所へ行く時間が取れない
サポート内容
戸籍収集から相続人の整理まで代行します
戸籍・除籍・改製原戸籍の収集
亡くなられた方の現在戸籍、除籍、改製原戸籍などを順番にたどり、 相続手続きに必要な戸籍を収集します。
相続人の確認
戸籍の記載を確認し、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹、 代襲相続人など、相続人となる方を整理します。
相続関係説明図の作成
相続人の関係を一目で確認できるように、 相続関係説明図を作成します。
複雑な相続の整理
兄弟姉妹相続、代襲相続、数次相続、前婚の子がいる場合など、 確認範囲が広がる相続にも対応します。
複雑な相続も整理します
兄弟姉妹相続・代襲相続・数次相続は、戸籍の範囲が広がります
相続人が配偶者と子だけの場合と、子がいないため兄弟姉妹が相続人になる場合では、 集める戸籍の範囲が大きく変わります。
兄弟姉妹相続では、亡くなられた方だけでなく、父母の戸籍まで確認し、 他に兄弟姉妹がいないかを確認する必要が出てきます。
また、相続人の一人がすでに亡くなっている場合は、 その方の相続人まで確認する必要があり、数次相続として整理が必要になります。
特に確認が必要なケース
- 子どもがいない相続
- 兄弟姉妹が相続人になる相続
- 甥・姪が相続人になる可能性がある場合
- 相続人の一人が相続開始後に亡くなっている場合
- 前婚の子、認知した子、養子がいる可能性がある場合
- 本籍地の移転が多い場合
戸籍の広域交付が始まっても、相続では判断が必要です
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書・除籍証明書を請求できる 「広域交付」の制度が始まっています。
ただし、相続手続きでは、必要な戸籍の範囲を判断しながら、 古い戸籍、除籍、改製原戸籍などを順番に確認する必要があります。
特に、兄弟姉妹相続や代襲相続では、確認する戸籍が広がりやすく、 「どこまで集めればよいか」の判断が重要です。
ご依頼の流れ
分かる範囲だけで大丈夫です
お問い合わせ
LINE・フォーム・電話からご相談ください。 亡くなられた方のお名前、最後の住所、本籍地が分かる範囲で大丈夫です。
状況の確認
相続人と思われる方、相続財産の種類、銀行手続きや相続登記の有無などを確認します。
必要書類のご案内
委任状、本人確認資料、関係資料など、戸籍請求に必要な書類をご案内します。
戸籍収集・相続人調査
戸籍を順番にたどり、必要な戸籍を収集します。 相続人に漏れがないよう確認します。
相続関係説明図の作成・納品
収集した戸籍一式と相続関係説明図を整理してお渡しします。 必要に応じて、次の相続手続きもご案内します。
次の手続きにもつながります
法定相続情報一覧図の作成もご相談ください
法定相続情報証明制度は、戸除籍謄本等と相続関係を一覧に表した図を法務局へ提出し、 登記官の確認を受ける制度です。
銀行、不動産、自動車、証券口座など、複数の相続手続きがある場合は、 戸籍一式を何度も提出する負担を軽くできることがあります。
当事務所では、戸籍収集・相続関係説明図の作成に加えて、 必要に応じて法定相続情報一覧図の作成についてもご案内します。
対応範囲
行政書士としてできること・専門家連携が必要なこと
当事務所で対応できること
- 戸籍・除籍・改製原戸籍の収集
- 相続人の確認
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成サポート
- 銀行・自動車などの相続手続きサポート
専門家連携が必要なこと
- 相続登記は司法書士へ連携
- 相続税申告は税理士へ連携
- 相続人間で争いがある場合は弁護士へ連携
- 調停・訴訟・交渉代理は対応できません
よくある質問
戸籍収集・相続人調査のFAQ
戸籍はどこまで集める必要がありますか?
基本的には、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を確認します。 相続人の構成によっては、父母や兄弟姉妹の戸籍まで確認が必要になることがあります。
本籍地が分からなくても相談できますか?
はい、相談できます。住民票の除票、戸籍の附票、手元にある戸籍などから確認できる場合があります。 まずは分かる資料だけお持ちください。
兄弟姉妹相続でも対応できますか?
対応できます。兄弟姉妹相続は確認する戸籍の範囲が広がりやすいため、 早めにご相談いただくと手続き全体を整理しやすくなります。
相続登記もお願いできますか?
相続登記は司法書士の業務です。 当事務所では、戸籍収集や相続関係説明図の作成を行い、 必要に応じて司法書士と連携して進めます。
銀行の相続手続きにも使えますか?
収集した戸籍一式や相続関係説明図は、銀行の相続手続きの準備資料として利用されることがあります。 金融機関ごとに必要書類が異なるため、確認しながら進めます。
まずは現在の状況をお聞かせください
戸籍をどこまで集めればよいか分からない方へ
相続手続きは、戸籍の確認で止まってしまうことが少なくありません。 最初の準備を専門家に任せることで、その後の銀行手続き、不動産、自動車、 遺産分割の整理が進めやすくなります。
周南行政書士事務所|周南市・下松市・光市を中心に対応