建設業許可の業種追加が必要になるケース|リフォーム・解体・電気・管・内装で注意

建設業許可をお持ちの事業者様へ

建設業許可の業種追加が
必要になるケース

リフォーム、解体、電気、管、内装など、事業を広げるときは 「今の許可業種で請けられる工事か」を確認することが大切です。

業務拡大前の確認 500万円以上の工事対策 更新・経審も見据えて整理
建設業許可の業種追加を検討する建設業者のイメージ

結論

建設業許可は「会社にまとめて与えられる許可」ではなく、 工事の種類ごとに受ける許可です。 そのため、現在持っている許可業種とは別の工事を、軽微な建設工事の範囲を超えて請け負う場合には、 業種追加が必要になることがあります。

たとえば、内装仕上工事業の許可を持っている会社が、水回り工事や電気工事、解体工事まで一括で受けるようになった場合、 その内容によっては「管工事業」「電気工事業」「解体工事業」などの追加を検討する必要があります。

「リフォームだから内装で大丈夫」「建築一式を持っているから全部できる」という判断は危険です。 実際の工事内容、契約内容、請負金額、施工範囲を見ながら、必要な許可業種を確認しましょう。

まず押さえるポイント

業種追加とは、今ある許可に別の工事業種を追加する手続きです

業種追加申請とは、すでに建設業許可を受けている事業者が、 現在許可を受けていない別の業種について、新たに許可を追加する手続きです。

建設業許可は、土木一式工事・建築一式工事の2つの一式工事と、 大工、電気、管、内装仕上、解体などの専門工事を含む、合計29業種に分かれています。

事業を広げるときは、売上拡大のチャンスである一方、 許可業種の確認をせずに大きな工事を請けてしまうと、後から問題になる可能性があります。

建設業許可の業種追加について相談するイメージ

業務拡大時に注意

業種追加が必要になりやすいケース

01

リフォーム工事の範囲が広がった

クロス、床、天井などの内装だけでなく、キッチン・浴室・トイレ・給排水・電気配線・建具交換などを一括で請けるようになった場合です。 工事内容によって、内装仕上工事業だけでは足りないことがあります。

02

解体工事を受けるようになった

リフォーム前の部分解体、建物の取り壊し、スケルトン解体などを受ける場合は、 解体工事業に該当するか確認が必要です。 とび・土工工事業の許可があるから必ず解体もできる、とは判断できません。

03

電気工事を含めて受注するようになった

照明設備、コンセント、分電盤、配線、電気設備の設置などを請ける場合は、 電気工事業の許可が必要になる可能性があります。 内装工事と一緒に依頼されやすいため、特に注意が必要です。

04

空調・給排水・衛生設備を扱うようになった

エアコン設備、給排水設備、厨房設備、衛生設備、配管工事などを請ける場合は、 管工事業に該当するか確認します。 水回りリフォームを強化する事業者様は、早めの確認がおすすめです。

05

屋根・外壁・防水まで受けるようになった

屋根ふき、板金、塗装、防水などは、見た目には「外装リフォーム」と一括りにされがちですが、 建設業許可上は別業種として整理が必要になることがあります。

06

元請や取引先から追加業種を求められた

「この工事を任せたいので、この業種の許可を取ってほしい」と言われるケースです。 受注機会を逃さないためにも、現在の許可業種と追加すべき業種を早めに確認しましょう。

工事別の確認表

よくある工事内容と追加を検討する業種

工事内容の例 追加を検討する業種 確認したいポイント
住宅・店舗のリフォーム全般 内装仕上、大工、建具、管、電気、塗装、防水など 「リフォーム」という名称ではなく、実際に何を施工するかで確認します。
スケルトン解体、建物の取り壊し 解体工事業 解体工事業に該当するか、請負金額や施工範囲を確認します。
照明、配線、コンセント、分電盤 電気工事業 内装工事に付随する範囲か、独立した電気工事として請けるのかを確認します。
給排水、空調、衛生設備、厨房設備 管工事業 水回り・空調工事を本格的に受注する場合は要注意です。
クロス、床、天井、間仕切り、仕上げ 内装仕上工事業 内装の範囲を超えて、建具・大工・電気・管まで含む場合は別業種も確認します。
サッシ、シャッター、ドア、建具 建具工事業 内装工事に含めてよいか、建具工事として整理すべきかを確認します。
屋根ふき、雨どい、板金、外壁まわり 屋根、板金、塗装、防水など 工事の中心がどこにあるか、見積書・契約書の内容から確認します。

※上記は一般的な整理例です。最終的な業種判断は、工事内容、施工方法、契約書・見積書の記載、請負金額などを確認して行います。

判断で迷いやすいところ

「許可を持っているから大丈夫」とは限りません

建築一式工事業を持っていても、専門工事を単独で請けられるとは限りません

建築一式工事業は、建築物を総合的に建設するための業種です。 そのため、電気工事、管工事、内装仕上工事などの専門工事を単独で請ける場合は、 それぞれの業種許可が必要になることがあります。

軽微な建設工事の範囲なら、業種追加が不要な場合もあります

建築一式工事以外の工事では、工事1件の請負代金が500万円未満であれば、 建設業許可が不要な「軽微な建設工事」に該当する場合があります。 ただし、金額には消費税を含めて判断します。

附帯工事として整理できる場合もありますが、安易な判断は危険です

許可を受けた主たる工事に附帯する範囲で、別業種の工事を一緒に請けられる場合があります。 ただし、独立した工事として請ける場合や、主たる工事との関係が弱い場合は、 附帯工事とはいえない可能性があります。

工事名ではなく、実際の中身で判断します

「リフォーム工事」「改修工事」「設備工事」といった名称だけでは、必要な業種は判断できません。 見積書の内訳、契約内容、施工範囲、主たる目的を確認することが重要です。

申請前の確認

業種追加で特に確認すべき3つのこと

STEP 1

追加したい業種の判定

請けたい工事がどの業種に該当するかを整理します。 工事名だけでなく、見積書・契約書・施工内容を確認します。

STEP 2

営業所技術者等の確認

追加したい業種に対応する資格者、または実務経験を有する方を、 営業所に専任で配置できるか確認します。

STEP 3

現在の許可・届出状況の確認

役員変更、所在地変更、営業所技術者等の変更、決算変更届など、 過去の届出状況もあわせて確認します。

許可後の管理も大切

業種追加は、更新・決算変更届・経審にも関係します

建設業許可の追加手続きのイメージ

業種追加は、単に許可業種を増やすだけの手続きではありません。 追加した業種で今後どのように工事を受けるのか、公共工事や経営事項審査を目指すのか、 更新時期が近いのかによって、確認すべき内容が変わります。

  • 決算変更届が毎年提出されているか
  • 追加したい業種の工事経歴をどう整理するか
  • 営業所技術者等の資格・実務経験資料がそろうか
  • 更新申請と時期が重なる場合、同時に進められるか
  • 将来的に経審・入札参加資格申請を受ける予定があるか

相談時の準備

業種追加の相談時にあると確認が早いもの

現在の建設業許可通知書
許可申請書の控え
直近の決算変更届の控え
追加したい工事の見積書・契約書
資格証・合格証明書
実務経験を確認できる資料
会社謄本・定款
社会保険・常勤性確認資料

すべてが最初からそろっていなくても大丈夫です。 まずは、現在の許可業種と「これから請けたい工事内容」をお聞きし、 必要な追加業種と進め方を整理します。

料金の目安

建設業許可 業種追加申請サポート

業種追加申請サポート

88,000円〜税込目安

内容、追加業種数、実務経験証明の難易度、現在の届出状況により変動します。 山口県知事許可の業種追加手数料は別途50,000円が必要です。

※登記事項証明書、証明書取得費、郵送費などの実費は別途必要です。正式なお見積りは、資料確認後にご案内します。

よくある質問

建設業許可の業種追加に関するQ&A

Q. リフォーム工事をしている場合、内装仕上工事業だけで足りますか?

A. 工事内容によります。クロス、床、天井などの仕上げが中心であれば内装仕上工事業が関係しますが、 電気、管、建具、解体、塗装、防水などを含む場合は、別業種の確認が必要です。

Q. 500万円未満の工事だけなら業種追加は不要ですか?

A. 建築一式工事以外では、工事1件の請負代金が500万円未満であれば、軽微な建設工事として建設業許可が不要な場合があります。 ただし、金額は税込で判断し、契約を不自然に分割して判断することはできません。

Q. 建築一式工事業を持っていれば、電気工事や管工事も単独で請けられますか?

A. 原則として、専門工事を単独で請ける場合は、その専門工事に対応する業種許可を確認する必要があります。 建築一式工事業を持っているから、すべての専門工事を自由に請けられるわけではありません。

Q. 業種追加と更新申請は同時にできますか?

A. 時期や許可状況によって検討できます。更新期限が近い場合は、業種追加だけでなく、 決算変更届や各種変更届の提出状況も確認して進める必要があります。

Q. どの業種を追加すればよいか分かりません。

A. 工事名だけでは判断できないことが多いため、見積書、契約書、施工内容、請負金額を確認しながら整理します。 迷う場合は、受注前に確認することをおすすめします。

周南市・下松市・光市を中心に山口県内対応

業種追加が必要か迷ったら、受注前にご相談ください

「この工事は今の許可で請けてよいのか」 「リフォーム事業を広げたい」 「元請から追加業種を求められた」 という段階から、必要な業種と申請の進め方を整理します。

周南行政書士事務所
初回の方向性整理は無料です。

周南行政書士事務所 広戸克義

建設業許可・決算変更届・経審・入札参加資格申請まで、状況に合わせて整理します。