山口県周南市の行政書士|相続、遺言、許認可、車の手続き
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この場合、古物商許可必要?自分のお店で販売した商品を下取り

自分が販売した商品をその売却した相手の方から購入する(下取り)場合は古物商の許可は不要になります。 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した …

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