
内容証明とは
内容証明とは、「 どんな内容を 、いつ、誰が、誰宛に差し出したか」を郵便局(日本郵便株式会社)が証明する 郵便サービスの1つ です。
内容証明郵便の効果
内容証明郵便はクーリングオフ、代金や賃金の支払い請求、損害賠償の請求、侵害に対する警告、差止請求などの様々な用途に利用されています。
内容証明の効果には①証拠としての証明力②内容証明郵便を受け取った側への心理的なプレッシャーをあたえられる③確定日付を得られる
- 証拠としての証明力
- 内容証明郵便を受け取った側への心理的なプレッシャーをあたえられる
- 確定日付を得られる
があります。
①証拠としての証明力
内容証明郵便には、いつ、誰に、どのような内容の意思表示をしたが記録に残るため、その証明出来ます。
相手方が受取ってないなどの言い逃れをふせぐことができます。
②心理的なプレッシャーをあたえられる
内容証明郵便は 「見た目でプレッシャーを。内容でプレッシャーを」与えられます。
理由としては内容証明郵便の下記の特徴があるためです。
- 配達員による手渡し配達
- 書式のルールや契印があるために文書の体裁が整っている。
- その体裁の整った文章で、請求等の意思表示をされる
- 郵便局の認証司による認証の押印されている
- 差出人と受取人の所在や名称の記載がなされている
- 専門家に依頼した際、希望によりその専門家の名前や職員がある。
見慣れない人に対しては、独特の威圧感によるプレッシャーを感じることになります。
見慣れた人に対しても、受け取っていないという言い逃れが出来ないので、(配達証明付き)有効的な手段になるます。
③確定日付を得られる
内容証明郵便は、郵便局の日付印がされ、「確定日付」を得ることが出来ます。
確定日付は、文書作成の日を確定する効力をもちます。
たとえば、債権の譲渡とその承諾等の場合、確定日付がないと、第三者にその権利を主張出来ないとされていますので内容証明が利用されます。
④法的な要件を備えられる
一定の要件を満たさないと法的効果を得られない場合があります。下記の例ような場合に内容証明郵便が適しており、利用されます。
時効の完成を遅らせるための催告
消滅時効を中断させるためには催告が必要です。
消滅時効の成立を内容証明で「催告」をすることにより、 一時的に時効を中断 させ、それから6ヶ月以内に裁判等を起こすことで時効の完成を防ぐことができます。
契約解除等の通知 に利用
債務不履行による契約を解除するなどの場合は、いつ誰が、誰に、どのような意思表示をしたかが重要なため内容証明が適しているため利用されます。
債権譲渡の通知 に利用
債権譲渡は、譲渡人が債務者に対し、確定日付のある証書によって、通知等をしなければ、債務者以外の第三者に対抗(主張)することができないとされていますので内容証明が利用されます。
内容証明郵便の利用例
契約に関すること
- 契約の申込み
- 契約の承諾
- 契約履行の催告
- 契約解除の通知
- クーリングオフ
- 売買無効の通知
- 売買契約取消の通知など
人事・労務に関すること
- 使用期間中の労働者を解雇する
- 不正行為のあった従業員を懲戒解雇
- 退社した社員に貸与品の返還を請求
- 退職の通知
- 給与未払い等の請求
請求に関すること
- 瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求
- 不法行為に基づく損害賠償請求
- 代金、債務の請求
行政書士に内容証明書作成を依頼するメリット
行政書士に内容証明を依頼するメリットとして、
①安価に内容証明を作成してくれる。②相手方の住所が不明な場合に職務上の請求を行い出せる場合がある。ということです。
行政書士は、法的書類作成の専門家ですので、安心して弁護士等に比べて安価に作成を頼めます。
相手方が死亡していて、相続人に請求したい場合や、相手方が転居して、行方が分からない場合は自身では調べるのはとても難しく、役所などに行っても当然教えてもらえません。行政書士は職務上請求により住民票や戸籍等を取得することができます。但し、個々の事情により異なりますので、必ず、取得できるものではありません。
ご依頼をお断りする場合
当事務所では下記の場合ご依頼をお断りしています。
- 裁判を前提としている場合
- トラブル自体にに争いある場合
- 請求金額が500万以上など高額な場合。
- 法律に抵触する場合
①裁判を前提としている場合は、当事務所で作成代行しても弁護士等に引き継ぎをお願いするようになるので、費用が当事務所分余計にかかってしまいます。ですのでお断りをさせていただき、はじめから弁護士に依頼するようにお勧めしております。
②トラブル自体に、相手方が事実を認めてないなどの争いがある場合も、お断りをさせていただいております。行政書士は依頼人に代わり交渉の代理人となることはできませんので、弁護士に引き継ぎをお願いするようになります。ですので上記同様お客様の負担が増えますので、お断りさせていただいております。行政書士の業務は、内容証明作成の代理代行ですのでご了承ください。
③請求金額が高額な場合も争いの可能性がありますので、上記同様、お断りをさせていただいて、 はじめから弁護士に依頼するようにお勧めしております 。
ご利用料金
当事務所では19800円(税抜)実費込みで内容証明作成代行をおこなっていおります。
ご依頼の流れ
- ご依頼とお支払い
- メールフォームやお電話からご依頼ください。詳しくご事情をうかがいます。その後お見積り金額の提示、原案作成までのおおよその日数を提示いたします。
見積り金額がよろしければ、料金をお支払いいただきます。
支払い方法:・ゆうちょ銀行振込
・

- ②作成内容の具体的な打合せと原案作成
- 詳しく事情を伺いした後、内容証明郵便の原案を作成いたします。

- ③原案のご確認と修正
- 作成した原案を確認していただき、修正を行います。
※依頼者が遠方の場合メール又はFAXにて原案を確認していただきます。

- ④最終確認後、内容証明発送
- 作成した内容証明を最終確認の後、発送いたします。
