農地転用とは?3条・4条・5条の違いをわかりやすく解説

農地法の基本をやさしく解説
「畑に家を建てたい」「農地を売りたい」「駐車場にしたい」――
そんなときによく出てくるのが、農地法の3条・4条・5条です。
この記事では、農地転用とは何か、そして3条・4条・5条の違いを、はじめての方にもわかりやすくご説明します。
農地転用とは?
農地転用とは、田や畑などの農地を、住宅・駐車場・資材置場・店舗・太陽光発電設備用地など、 農地以外の用途に変えることをいいます。
たとえば、今まで畑として使っていた土地を宅地にして家を建てる場合や、 駐車場・資材置場として使う場合は、典型的な農地転用です。
「今は耕作していないから農地ではないだろう」と思われることもありますが、 実際には見た目だけで判断できないことがあります。登記や現況、地域の扱いなども含めて確認が必要です。
まずは結論|3条・4条・5条の違い
| 条文 | どんなとき? | ポイント |
|---|---|---|
| 3条 | 農地のまま、売買・贈与・賃貸などで権利を動かすとき | 転用しない。農地として使い続ける前提 |
| 4条 | 自分の農地を、自分で農地以外に変えるとき | 権利移動なし。自己転用 |
| 5条 | 売買・賃貸などで権利を移し、そのうえで農地以外に変えるとき | 権利移動あり+転用あり |
3条とは?|農地のまま権利を動かす手続き
農地のまま使う前提の売買・贈与・賃貸など
3条は、農地を農地のまま使う前提で、売買・贈与・賃貸借などをする場合の手続きです。
つまり、「土地の持ち主や利用者は変わるけれど、その後も農地として使う」という場面です。
3条の例
- 農家の方が隣の畑を買って、そのまま耕作する
- 親から子へ農地を贈与し、今後も畑として使う
- 農地を借りて野菜づくりを続ける
3条は、あくまで「農地のまま使う」ことが前提です。 最初から駐車場や住宅用地にする予定であれば、3条ではなく4条または5条の検討が必要です。
4条とは?|自分の農地を自分で転用する手続き
権利移動なしの自己転用
4条は、農地の所有者が、その農地を自分で農地以外に変える場合の手続きです。
土地を他人に売ったり貸したりするのではなく、自分のまま使い方だけを変えるのが4条です。
4条の例
- 自分の畑に自宅を建てる
- 自分の田を駐車場にする
- 自分の農地を資材置場にする
「相続した畑の一部を宅地にして家を建てたい」 「所有している農地を事業用の敷地にしたい」 といった相談は、4条に当たるかどうかを確認することが多いです。
5条とは?|権利移動をともなう転用の手続き
売買・賃貸など+転用
5条は、売買・贈与・賃貸などで権利を移したうえで、その土地を農地以外にする場合の手続きです。
つまり、「権利移動がある」かつ「転用もある」ときが5条です。
5条の例
- 農地を買って家を建てる
- 農地を借りて駐車場として使う
- 農地を取得して資材置場や太陽光発電設備用地にする
「買う」「借りる」などで権利が動き、しかも農地以外にするなら、 まず5条を考えると整理しやすいです。
覚え方のコツ
転用するか
農地のまま使うなら、まず3条を検討します。
権利が動くか
自分のままなら4条、他人へ移るなら5条です。
最終的な使い道
住宅・駐車場・資材置場なら転用の可能性が高いです。
よくある勘違い
「親族間の名義変更なら簡単では?」
親族間であっても、農地は通常の土地と同じようには動かせません。 農地法上の手続きが必要になることがあります。
「今は畑として使っていないから農地ではない?」
現況や登記、地域での扱いなどを含めて確認が必要です。 自己判断で進めると、後で手続きのやり直しになることがあります。
「とりあえず3条で名義を変えてから、後で転用すればいい?」
最初から転用目的であるのに、農地のまま使う前提の手続きで進めるのは慎重な判断が必要です。 実際の事情に合った手続きを選ぶことが大切です。
相談前に確認しておきたいポイント
- その土地は現在、農地として扱われるのか
- 農地のまま使うのか、農地以外にするのか
- 売買・贈与・賃貸など、権利移動があるのか
- 誰が取得し、誰が使うのか
- 転用後の使い道は何か(住宅・駐車場・資材置場など)
- 農業委員会などへの事前確認が必要か
迷ったら、早めの確認がおすすめです
農地の手続きは、3条・4条・5条のどれに当たるかによって、 進め方や必要書類、相談先が変わってきます。
とくに、「農地のまま使うのか」「転用するのか」「権利が動くのか」を 最初に整理しておくことが大切です。
方向を誤ると、申請のやり直しや余計な時間がかかることもあります。 早めに確認しておくと、その後の手続きがスムーズです。
農地のことで迷われたらご相談ください
周南行政書士事務所では、農地法に関するご相談について、
事情を整理しながら、できるだけわかりやすくご説明しています。
「3条・4条・5条のどれかわからない」
「この土地は農地転用が必要なのか知りたい」
という段階でもご相談いただけます。
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- 岩国市 ほか

