遺産分割協議書が必要な場合・いらない場合

ホーム 相続・遺言 遺産分割協議書が必要な場合・いらない場合

相続手続き

「相続手続きに遺産分割協議書は必ず必要ですか?」というご相談はとても多いです。 実際には、相続人の人数、遺言書の有無、不動産や預貯金の分け方によって、 必要になる場合と、必ずしも作成しなくても進められる場合があります。

初回相談しやすい やさしく整理 相続書類作成対応
相続手続きの相談イメージ

まず結論

遺産分割協議書は、相続人が複数いて、誰がどの財産を取得するかを話し合って決める場合に必要になることが多い書類です。

一方で、相続人が1人しかいない場合や、有効な遺言書があり、その内容どおりに手続きする場合は、 遺産分割協議書が不要となることがあります。

ただし、不動産の名義変更、預貯金の払戻し、証券口座の解約などでは、 提出先ごとに必要書類が異なることもあるため、早めに整理しておくことが大切です。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合いを行い、 「どの財産を、誰が取得するか」を決め、その内容を書面にしたものです。

とくに不動産の相続登記では、遺言書がない場合に、 遺産分割協議によって不動産を取得する相続人を決めるケースがよくあります。

遺産分割協議書が必要な場合

1.相続人が複数いる場合

相続人が複数いるときは、誰が何を受け取るのかを決めるために、 相続人全員での話し合いが必要になります。

2.法定相続分と違う分け方をする場合

たとえば「長男が自宅を相続する」「預金は長女が受け取る」など、 法定相続分どおりではない分け方をする場合は、 遺産分割協議書を作成しておくのが通常です。

3.不動産を特定の相続人が取得する場合

不動産の名義変更を、特定の相続人単独名義で進める場合には、 遺産分割協議書が必要になることが多いです。

4.金融機関で提出を求められる場合

預貯金の解約や払戻しでは、金融機関ごとに指定書類がありますが、 相続人全員の同意確認のため、遺産分割協議書が必要になることがあります。

遺産分割協議書がいらない場合

相続人が1人しかいない場合

相続人が1人しかいない場合は、相続人全員で協議する必要がありません。 そのため、戸籍等で相続人が1人であることを確認して手続きを進めることになります。

有効な遺言書がある場合

遺言書があり、その内容どおりに不動産や預貯金の承継を進める場合は、 原則として遺言書に従って手続きするため、遺産分割協議書が不要となることがあります。

法定相続分のまま相続登記をする場合

遺言書もなく、遺産分割協議書もない場合でも、 法定相続分による相続登記をすること自体は可能です。 ただし、その後あらためて遺産分割をして、登記をやり直すケースもあります。

よくある勘違い

  • 家族で話がついていれば、書面にしなくても大丈夫とは限りません。
  • 不動産の表示が不正確だと、法務局で補正になることがあります。
  • 相続人の一部が漏れていると、遺産分割協議書は有効に使えません。
  • 数次相続や代襲相続があると、相続人の確定が難しくなることがあります。

判断に迷ったときの確認ポイント

1

相続人は何人いるか

まずは戸籍を確認し、誰が相続人になるのかを正確に把握します。

2

遺言書があるか

有効な遺言書がある場合は、その内容に従うのが基本です。

3

誰が何を取得するか決まっているか

不動産や預貯金を誰が相続するかで、必要書類が変わります。

このような方は早めの相談がおすすめです

  • 相続人が多く、誰が手続きを進めるか決まっていない
  • 不動産を長男や特定の相続人が引き継ぐ予定である
  • 銀行手続きと不動産手続きをまとめて進めたい
  • 数次相続・代襲相続が絡んでいて整理が難しい
  • 戸籍収集から書類作成まで任せたい

遺産分割協議書が必要か迷ったら、お早めにご相談ください

周南行政書士事務所では、相続人調査、戸籍収集、遺産分割協議書作成、 相続関係説明図の整理など、相続手続き全体を見ながらご案内しています。

対応地域:山口県・周南市・下松市・光市・防府市・柳井市・岩国市