建設業許可の取得条件

山口県知事許可|建設業許可の取得条件

建設業許可の取得条件を
「人・モノ・金」で
わかりやすく解説

建設業許可は、申請書を出せば取れるものではありません。
山口県知事許可では、人の体制営業所の実体財産的基礎が整っているかを確認し、 その内容を資料で証明していく必要があります。
このページでは、周南市・下松市・光市などで知事許可を検討している方向けに、 取得条件をできるだけわかりやすく整理しています。

建設業許可の説明イメージ

まず確認したいこと|山口県知事許可とは?

山口県知事許可は、営業所が山口県内のみにある建設業者が対象になります。 工事をする場所で決まるのではなく、営業所の所在地で知事許可か大臣許可かが分かれます。

知事許可になるケース 本店だけが周南市にある、営業所が下松市と光市だけにあるなど、営業所が山口県内だけの場合。
大臣許可になるケース 山口県の営業所のほかに、広島県や福岡県にも営業所を設けて営業する場合。
ここで大事な点 県外の工事をすること自体で大臣許可になるわけではありません。営業所の所在で判断します。
建設業許可が必要になるのは、原則として「軽微な工事」を超える工事を請け負う場合です。
建築一式工事は 1件1,500万円以上 または 延べ面積150㎡以上の木造住宅工事、それ以外の工事は 1件500万円以上 が1つの基準になります。

建設業許可の取得条件は、大きく5つあります

実際の申請では細かな確認項目がいくつもありますが、全体像としては次の5つに整理できます。 その中でも特に重要なのが、人・モノ・金です。

01

人の条件

経営を担う人、技術を担う人がいるかを確認します。

02

モノの条件

営業所としての実体があるかを確認します。

03

金の条件

500万円要件など、財産的基礎があるかを確認します。

04

誠実性

請負契約に関して不正や不誠実なおそれがないかを見ます。

05

欠格要件

一定の取消歴や暴力団関係など、法律上の問題がないかを確認します。

人の条件|「経営の人」と「技術の人」が必要です

常勤役員等

これは簡単にいうと、建設業の経営を適切に行える立場・経験のある人がいるか、という条件です。 法人なら通常は役員、個人事業なら本人などが対象になります。

ここで見られること 役員経験や事業主経験など、経営面の経験があるか。
単なる現場経験だけでは足りないことがあります。
  • 建設業での役員経験や事業主経験があるか
  • 経営に関わっていたことを資料で示せるか
  • 常勤であることを説明できるか

営業所技術者等

以前の「専任技術者」にあたる人です。その業種について技術面を担保する人で、 許可を受ける営業所ごとに必要になります。

主な考え方 国家資格で立てる方法のほか、業種ごとの実務経験で立てる方法があります。
資格があっても、申請する業種と一致していないと使えないことがあります。
  • 資格で立てるか、実務経験で立てるかを整理する
  • どの業種で申請するかを先に決める
  • 他社との兼任や常勤性にも注意する
項目 常勤役員等は「経営の人」、営業所技術者等は「技術の人」と考えると整理しやすいです。
よくある誤解 「長年現場に出ているから大丈夫」と思っていても、経営経験の裏付けが不足していることがあります。
資料の重要性 経験があるだけでは足りず、登記、確定申告、契約書、注文書、請求書などで証明できるかが大切です。
社会保険 加入義務がある場合には、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況も確認が必要です。

よくあるつまずき① 経営経験はあるが証明できない

実際には経営に関わっていたものの、役員就任期間が短い、証拠資料が手元にない、 個人事業時代の資料が散逸しているなどで止まることがあります。

よくあるつまずき② 技術者の業種整理があいまい

建築一式でいくのか、大工工事でいくのか、内装仕上工事でいくのかによって、 必要な資格や実務経験の見せ方が変わります。

モノの条件|営業所としての実体が必要です

営業所とは何か

建設業許可でいう営業所は、単に住所があるだけの場所ではありません。 請負契約の締結や見積、打合せなど、建設業の営業実務を行う拠点であることが必要です。

  • 机・電話・パソコン・書類保管場所などがある
  • 使用権限がある
  • 外から見て営業所と分かる状態である
  • 常勤役員等や営業所技術者等が勤務している

認められにくい例

倉庫、資材置場、現場事務所、名義だけの住所などは、営業所としての実体が弱いと判断されやすいです。 自宅兼事務所でも直ちに不可ではありませんが、建設業の営業所としての独立性や実態を説明できることが大切です。

  • 単なる倉庫や作業場だけ
  • 工事現場ごとの仮設事務所だけ
  • 他業種の事務所の一角で建設業の実態が薄い
  • 契約関係の事務を行っていない場所
営業所でよく確認したいこと 賃貸物件なら賃貸借契約書、自己所有なら使用状況、事務所写真、看板や表札、机・電話・パソコンの設置状況など、 外形と実体の両方が伝わる資料が重要です。

金の条件|一般建設業では「500万円要件」が重要です

財産的基礎とは

建設業は、材料費・人件費・外注費など、工事を回すための資金が必要です。 そのため許可申請では、一定の資金力があるかを確認します。

新規申請でよく見るポイント 一般建設業では、自己資本が500万円以上あるか、 あるいは500万円以上の資金調達能力を示せるか、が実務上の大きなポイントになります。

考え方の整理

500万円要件は、ただ「通帳に500万円ある」で終わる話ではありません。 どの資料で、どの時点の数字を使うのかまで含めて整理する必要があります。

  • 決算書の自己資本で示す方法
  • 残高証明で資金調達能力を示す方法
  • 法人と個人事業で見方が異なる部分がある
  • 申請のタイミングと証明日の関係も重要
自己資本で進める場合 法人では通常、直前決算書の純資産の額などを見ながら進めます。決算内容が整っていれば比較的進めやすいです。
残高証明で進める場合 自己資本が不足する場合でも、金融機関の残高証明などで資金調達能力を示して進める方法があります。
よくある相談 「法人成りしたばかり」「個人事業から切り替えた」「決算書では足りないが通帳にはある」など、状況ごとに整理が必要です。
金の条件は、最後に慌てて確認すると止まりやすい部分です。
人の条件と並行して、決算書でいくのか、残高証明でいくのかを早めに整理しておくと進めやすくなります。

人・モノ・金以外にも確認が必要です

誠実性

請負契約に関して、不正や不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。 会社なら法人や役員等、個人事業なら本人などについて確認されます。

欠格要件

一定の取消歴、刑罰歴、暴力団関係など、法律上の欠格要件に当たると許可を受けることができません。 虚偽記載や重要事項の記載漏れも問題になります。

知事許可で特に多い「つまずきポイント」

① 要件はありそうだが、証明資料が足りない

経験はあっても、契約書・請求書・確定申告書・登記事項証明書などの資料が十分にそろわず、申請前の整理に時間がかかることがあります。

② どの業種で取るか決め切れていない

業種選定があいまいだと、技術者の資格や実務経験の説明もぶれやすくなります。最初の設計が大切です。

③ 営業所の実体が弱い

自宅兼事務所や倉庫兼事務所では、実務を行う場所としての独立性や設備状況を丁寧に整える必要があります。

④ 500万円要件の見せ方が決まっていない

決算書でいくのか、残高証明でいくのかを決めずに進めると、申請直前で止まりやすくなります。

建設業許可は、
「満たしている」だけでなく
「証明できる」ことが大切です

建設業許可では、実際に要件があることと、行政に対して資料で証明できることは別です。
周南行政書士事務所では、山口県知事許可について、要件確認から資料整理、申請書作成まで対応しています。

  • 自分が知事許可の対象か確認したい
  • 人の要件を誰で立てるか相談したい
  • 営業所として問題ないか見てほしい
  • 500万円要件をどう組むか相談したい

対応エリア
周南市・下松市・光市を中心に対応

主な対応内容
新規申請・業種追加・更新・決算変更届

初回の確認では、現在の事業内容、営業所の状況、役員・技術者候補、決算書や通帳の状況などを整理するとスムーズです。